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「コピトレは儲かる」は嘘? SNSで被害拡大中の投資詐欺とは

投資ブームのあおりを受けて、近年FX(外国為替証拠金取引)市場で初心者を狙った詐欺行為が増加しています。

その中でも問題視されているのが、SNSを通じて広まる『コピートレード(コピトレ)』を悪用した手口です。

本来の『コピトレ』は他のトレーダーと同じ取引を自動的に行う初心者にもおすすめの自動売買システムの1種ですが、この利便性を逆手に取った詐欺が横行しています。

この記事では、現在SNSを中心に被害が広まっている『コピトレ詐欺』を解説してまいります。

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FX投資における『コピートレード(コピトレ)』とは

コピートレード(以下『コピトレ』)は、他のトレーダーと同じ取引方法を実践できる自動売買システムの一種です。「他の人のやり方をそっくりそのままマネできる投資術」と言えるでしょう。

コピトレを許可しているトレーダーは別名『シグナルプロバイダー』または『シグナル配信者』と呼ばれ、自身が予測した「売り買いのタイミング」や「チャート分析結果」等をまとめた『取引シグナル』を第三者へ提供します。

こうして提供された『取引シグナル』をシステムが自動的に読み取って売買を行うことで、放置していてもコピー先のシグナルプロバイダーが利益を出せば自分にも利益が出るというのがコピトレの主な仕組みです。

シグナルプロバイダーが提供する『取引シグナル』を利用するためには、自分に利益が発生する都度何割かの成功報酬を支払う必要がありますが、利益が出なかった場合は報酬を支払う必要がないケースがほとんどです。

こうした特性からコピトレはFX初心者の方や裁量トレードが苦手な方、取引や分析のための時間を割けない方でも「安定した利益を狙える」「ほったらかしで運用ができる」とされ人気が高まっているのです。

『コピトレ』と偽って『MAM・PAMM』をさせている詐欺が多い

コピトレ詐欺でよく見られる例として「被害者が『コピトレ』だと思い込んでいたものが実は『MAM(マム)・PAMM(パム)』という別種の自動売買システムだった」というケースがあります。

コピトレと『MAM・PAMM』は第三者のトレーダー(シグナルプロバイダー)の知識技術を借りた取引をする点で似たような自動売買システムと言えますが、大きな違いは「口座(証拠金)を動かす権利を自分でもつか、相手に渡すか」にあります。詳しく見て行きましょう。

コピトレと『MAM・PAMM』の違い

まずコピトレの場合
『取引シグナル』を提供するシグナルプロバイダーは契約主であるトレーダーに対してあくまで「『取引シグナル』を公開する」「コピーを許可する」だけであって、トレーダー側の口座運用そのものには関与しません。

シグナルプロバイダーから提供された『取引シグナル』は「絶対コピーしなければいけない」というわけではありませんし、コピトレはあくまで「他の人の取引をマネする権利を得られる」だけで実際の運用は自分の判断に基づいて行われるのです

一方で『MAM・PAMM』は、契約期間を設けたうえで特定のトレーダーに対して自分の口座を預けて運用のすべてを一任するものです。いわゆる『投資信託』と同様のシステムですね。

さらに大きな特徴として、『MAM・PAMM』では契約期間中は契約したトレーダーが全ての運用を行ってくれる代わりに、契約期間が終わるまで契約主が自分の取引に介入することが出来ない『ロックアップ期間が設けられることがほとんどです。

コピートレード MAM・PAMM
『取引シグナル』のみ提供してもらう
(実際の運用は自己判断)
トレーダーに運用のすべてを一任
(ロックアップ期間中取引停止・決済といった運用を自己判断で行えないケースが多い)

『MAM・PAMM』が詐欺に利用されやすい理由

ここまで読んだ方はすでにお気づきかと思われますが、『MAM・PAMM』が詐欺に利用されやすい理由は前述のロックアップ期間にあります。

コピトレの場合、仮に提供された『取引シグナル』をコピーすることで損失が出そうな時には自分の判断でシグナルプロバイダーとの契約を解除して取引を停止することができますし、提供された『取引シグナル』を無視して途中決済を行うことも可能です。

しかし『MAM・PAMM』の場合、ロックアップ期間中は自分の取引といえども介入することが不可能であるため、相場の急変に伴う大損失が予測できたとしても取引の停止を自分で行うことができず自分の証拠金が無くなっていく(あるいはマイナスになる)様子をただ見ていることしかできないのです。

普通のトレーダーであれば契約主に必要以上の損失が出ないよう努めるところですが、詐欺師の場合はロックアップ期間の特性を悪用して証拠金を最大限奪いつくします。

最近SNS上で多発しているコピトレ詐欺の多くは、詐欺師が被害者に対して「これはコピートレードだからいつでも取引を停止できる」などと偽って、実際には『MAM・PAMM』に手を出させているケースがほとんどです。

海外FX業者で被害に遭うケースが多い

これまで確認されているコピトレ詐欺被害は、ほとんどが金融庁未登録の海外FX業者が提供するプラットフォームで見られています。

その理由に、海外のFX業者は日本の法律に制限されないハイリスクハイリターンの取引を許可している点が関係しています。ひとつずつ見て行きましょう。

海外FX業者はレバレッジ上限に差がある

FX取引の基本用語に『レバレッジ』というものがあります。

簡単に言うとレバレッジは元手より多くの金額を扱える取引方法の一種で、レバレッジを活用すれば「証拠金100万円で1,000万円ぶんの通貨を取引する」といったことも可能となります。

証拠金と取引金額の倍率が高いほど「レバレッジが高い(ハイレバレッジ)」とされハイリスクハイリターンな取引が可能ですが、日本と海外ではこのレバレッジの上限に大きな違いがあります。

日本:金融庁により『上限25倍』に規制

日本では『金融商品取引法』に基き、金融庁によってFX取引のレバレッジの上限が25倍に規制されています。参考:『外国為替証拠金取引について|金融庁』(令和6年8月取得)

先ほどの例で言うと、証拠金100万円に対して取り扱える通貨の上限は2,500万円までとなりますね。

一般的にFX取引におけるレバレッジの適正倍率※は『3倍~10倍』とされているため、上限の『25倍』はややリスクの高い取引と言えるでしょう。※安全にFX取引ができる目安の数値

海外:法的規制は無い

一方で海外のFX業者ではレバレッジに法的規制は存在せず、各業者でその上限を定めています。各社の上限は『500倍』『2000倍』と日本の規制をはるかに上回り、中には『無制限』という業者も存在します。

かなり大きな額面の投資も可能であるため、もしも予測が当たれば人生逆転も夢ではないともいえますが、逆に言えば予測を外せば大きな負債が生じかねないハイリスクハイリターンの投資が可能なのです。

コピトレ詐欺ではこうした海外FXの特徴を利用して被害者に「一発逆転」のハイリターンをにおわせることで、より大きな額の証拠金を入金させようと誘導します。

海外FX業者は『ゼロカット』が採用される

また、FX取引で大きな損失が生じた際にシステムが自動で強制決済を行い、更なる損失拡大を防ぐシステムに関しても、国内外では次のような違いがあります。

日本:ロスカットを採用

『証拠金維持率』が一定水準を下回ったタイミングで自動決済が行われる
例:『証拠金維持率50%基準』のロスカットにおいて、100万円の証拠金で10倍レバレッジの1,000万円の取引をしている場合、証拠金が50万円を切った時点で強制ロスカットとなる

海外:ゼロスカットを採用

証拠金がマイナスになったら自動決済が行われる
例:『証拠金維持率50%基準』のロスカットにおいて、100万円の証拠金で10倍レバレッジの1,000万円の取引をしている場合、証拠金が0円を切った時点で強制ロスカットとなる

海外のFX業者は『ゼロカット』が基本であるため、もしも悪質な海外FX業者の詐欺に遭った場合、被害者の手元には証拠金が1円も残らない可能性が高いでしょう。

おまけ:海外FX業者は違法なの?

「海外EX業者は違法」といった話をよく聞きますが、これは一部事実で一部違います。ひとつずつ見て行きましょう。

日本でFX事業を行うためには金融庁への登録が必須

まず前提として、日本では法律によってすべての国内FX業者は第一種または第二種金融商品取引業として金融庁へ登録をすることが義務付けられています。(『金融商品取引法29条』)

登録後各FX業者は金融庁の規制の下で事業運営を行いますが、仮に無登録で違法にFX事業を行った場合は、5億円以下の罰金※が科されます。(『金融商品取引法第207条』)※法人・団体の場合

海外事業者の場合は「違法なケースもある」

次に海外FX業者ですが、これには2つのパターンが考えられます。

ひとつは、海外FX業者が海外在住者向けに事業を行うパターンです。これに関しては日本の法律で規制すべき事業ではありませんので、金融庁無登録の状態でなんら問題はありません

仮に多言語を扱える日本在住者がそのプラットフォームを利用した場合でも、業者も利用者も罪に問われません。

もう一つが、海外FX業者が日本在住者向けに事業を行うパターンです。海外FX業者だけど『日本語サイトがある』『日本人が申し込みしやすいシステムが構築されている』ようなケースですね。

このケースでは無登録で事業を行った場合は業者側に違法性が問われます。実際に金融庁は該当する海外FX業者に対し不定期に警告をしたうえ、各事業者の実名を公開しています。参考:『無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(HTML版)』(令和6年8月取得)

しかし実際のところ、海外FX業者が金融庁へ登録すれば「うまみ」ともいえるレバレッジ上限等を日本の規制に合わせる必要があり顧客を逃がすのが目に見えるため、正式に金融庁へ登録しようという海外FX業者はいないのが実情です。

「金融ライセンスがあるから安心」ではない

中には『金融ライセンスのある安全な海外FX業者』などと言って海外FX業者を紹介しているWebサイトもありますが、『金融ライセンス』というのはあくまで海外における営業許可証であって、日本で許可を得ているわけではありません。

『金融ライセンス』を保有していたとしても、金融庁の許可を得ずに日本在住者向けに事業を行っている場合は違法性があります。

ちなみに、こうした海外FX業者を利用した際に違法に問われるのはあくまで業者側であって、利用者は罪に問われることはありません。ただし、海外FX業者を利用するということはそれだけリスクが高い投資をしていること、何かトラブルがあっても日本の法律で守られないということに十分ご注意ください。

なお、日本の金融庁に登録済みのFX業者は金融庁発行の『金融商品取引業者登録一覧(令和6年7月31日現在)』からご確認いただけますので、気になる方はのぞいてみてください。

実際のコピトレ詐欺被害

実際に被害の訴えがあったコピトレ詐欺の例を見て行きましょう。

『アサシンFx』

アサシンFX』はコピトレによる投資メリットを前面に押し出したやり方で顧客を獲得していた海外FX業者のひとつです。

当時はX(旧Twitter)上で、プロトレーダーを自称する複数の日本人アカウントが「アサシンFXを使ったコピトレで稼げる」といった趣旨の投稿でPRを行っていました

アカウント主へ連絡を取るとディスコードやLINEのグループチャットへ誘導され、最初のうちは何事もなくコピトレによる取引が行われますが、2023年6月に状況が変化します。

この時「振り込んだ倍の値で取引ができる」というボーナスイベントが『FXアサシン』で開催されたことで、多くのユーザーが数十万~数百万の証拠金を入金しました。中には200万円といった高額を入金した利用者も確認されています。

しかし、ボーナスイベント開始から間もない2023年7月3日、それまで堅実な取引を継続していた複数のシグナルプロバイダーたちが突然不可解な大量の取引を開始。多数の利用者が証拠金を失う事象が発生します。

これまで連絡が取れていた自称プロトレーダーとは連絡が途絶え、出金したくてもできない状況が続き、利用者はなすすべもなく自分の証拠金が0になる様子を見ていることしかできませんでした。参考:『Xで知り合った「投資の先生」に従い、海外FXで月利10% 信じた女性を待っていたSNS型投資詐欺の手口とは』(令和6年8月取得)

本件による「被害総額は概算で30億円以上」とも言われており、一連の状況から一部の投資家からは『アサシンFx』について「ポンジスキーム※を行っている詐欺業者ではないか」という推測もされています。

※ポンジスキーム
利用者が入金した証拠金を運用しているように見せかけて実際は運用をしておらず、出金申請があった際にはすでに入金されている証拠金の中から流す詐欺手法の一種。利用者が損失を出した場合、資金はすべて詐欺業者側のものとなる。

また今回の事象について『アサシンFX』は「コピートレードのようにお客様間で連携してその運用者様がご自身の裁量で行った取引については完治することができません。」と声明を出すとともに、本件との関連性を否定しています。

引用元: @supersonic_bomb July 17, 2023(令和6年8月取得)

ちなみにこの『アサシンFX』と取引サーバーIPが一致したことで「名前が違う同一企業である可能性が極めて高い」とされる『FXFair社』は、2024年4月に日本の金融庁から『無登録業者』として実名で注意を呼び掛けています。

『Amazing tick』

最近では2024年8月6日にも『Amazing tick』という海外FX業者で複数のシグナルプロバイダーが同じタイミングで一斉に大量の取引を行い、多大な損失が生じています。

次の画像は『AmazingTick』内で公開されているあるシグナルプロバイダーの運用成績ですが、一億円近い残高が一気に無くなっていることが分かります。(※時差により『8月5日』表記となっていますが、日本時間で『8月6日』です)

異常ともいえる取引シグナルをコピーした利用者1,000名以上が損失を被ったことで、ネット上では「AmazingTickは詐欺」といった声が相次ぎました。

この『Amazing tick』ですが、実は2024年10月時点ですでに金融庁から無登録の海外FX業者として警告を受けたうえで実名公開されています。

詐欺に遭ってつくった借金は返済すべき?

証拠金に充てるために借金をしたものの、自分が何かしらの詐欺に遭った可能性がある場合にこの借金は返済するべきなのか気になりますよね。

「そもそも被害者なんだから、借金は返さないで良いんじゃないの?」という疑問が沸く方もいらっしゃるかもしれませんが、残念ながら詐欺に遭ってつくった借金にも返済義務は発生します

ただし、自己破産手続きを踏んだ場合には返済義務は免除される可能性があります。詳しく見て行きましょう。

「FXの借金は自己破産できない」といわれる理由

ネット上ではよく「FXで作った借金は自己破産が認められない」といった記事を見かけますが、結論から言えばFXで作った借金は状況によって自己破産可能です。

まず『自己破産手続き』とは裁判所から許可を受けることで借金の支払義務を全額免除してもらえる債務整理手続の一種を言います。

自己破産が認められれば消費者金融の借金はもちろん証券会社からの請求も支払う必要はなくなりますが、借金を作った理由が『免責不許可事由』に該当する場合は、『破産法』により自己破産が認められないと定められています。(『破産法』第252条1項1号)

FXはこの『免責不許可事由』に該当することから、一般的に「FXで作った借金は自己破産できない」とされているのです。

『免責不許可事由』の一例
・マルチ商法のための借金
・接待を伴う飲食店や性風俗に通うための借金
・自動車やブランド品を買うための借金
株式や仮想通貨、FX、先物取引などの投資
・ギャンブルのための借金
・ソーシャルゲームなどネットサービスへの課金のための借金

『裁量免責』が認められる可能性がある

しかし借金を作った理由が『免責不許可事由』に該当する場合でも、裁判官が「免責許可決定を出すことが相当である」と判断した場合は自己破産が可能となる場合があります

これを『裁量免責』といいます。(『破産法』252条2項)

『裁量免責』が認められるのは、次のようなケースです。

『裁量免責』が認められるケースの一例
・破産者自身に反省の姿勢が見られ、更生の見込みが高い場合
・借金を作ったのが故人(親)であり、破産者自身には落ち度がない場合
破産者自身が犯罪の被害者であると判断される場合
つまりコピトレ詐欺に遭って借金を作ってしまったケースでは、裁判所に詐欺被害者として判断されれば『裁量免責』が認められて自己破産が可能となる可能性が高いのです。
コピトレ詐欺の借金で自己破産手続きをしたい場合は、まずはご自身の状況が『裁量免責』として認められそうかを弁護士や司法書士へ相談してください。

コピトレ詐欺に遭った場合は

もしものコピトレ詐欺の被害に遭ってしまった場合は、なるべく早い段階で以下の対処をする必要があります。

警察または消費者センターへ相談

被害に気が付いたら相手と直接交渉はせず、すぐに警察消費者センターへ相談をしましょう。

海外の業者が絡む場合、事件解決には日本の警察からインターポール・海外の現地警察の連携を要するため、捜査開始から解決までにかなりの時間がかかってしまいます。

できるだけ早くに次に紹介する消費者センターや警察の窓口に相談をしたうえで、今後のアドバイスを仰ぎましょう。

①各都道府県の『消費生活相談窓口』

電話受付時間:平日10時~12時/13時~16時
電話番号:188
相談料:無料
ホームページ:消費者ホットライン(全国統一番号)

②警察相談専用電話

電話受付時間:平日8:30~17:15
電話番号:#9110
相談料:無料
ホームページ:警察に対する相談は警察相談専用電話 「#9110」番へ
※通話発信地を管轄する各都道府県警察本部等の総合窓口に直接つながります。
※土日祝日及び夜間は、「当直」又は「音声案内」等により対応

被害金を回収するなら

上記でご紹介した公的機関では『被害拡大防止の助言』『捜査』『(可能な場合は)容疑者逮捕』等はしてはもらえますが「被害金を取り返したい」といった個々の要望には対応ができません

仮に犯人逮捕ができた場合でも、法的な損害賠償請求については自力でどうにかする必要があります。被害金を回収する方法として、次の2点をご参考ください。

『振り込め詐欺救済法』を利用する

コピトレを名目に詐欺師の指定する銀行口座へお金を振り込んだ場合は『振り込め詐欺救済法』の適用となる可能性があります。

『振り込め詐欺救済法』は今から16年前の平成20年6月から施行された特殊詐欺被害者救済を目的とした法律です。

ざっくり概要をご説明すると「特殊詐欺被害に遭ったことを被害者が金融機関へ連絡することで、金融機関側が『振込先の口座(詐欺師の口座)』を凍結させ、凍結させた口座の残高から被害者に対して被害金の全額または一部を返済する」というものです。

ただし、もしも金融機関が凍結させた時点で口座の預金残高が1,000円未満であった場合は、残念ながら被害金が戻ってくることはありません

特殊詐欺の犯人はたいてい、お金が振り込まれた時点で全額を引き出して救済措置を使えないようしてしまうため、救済法では対応できない場合が多いのです。

実際に令和5年には同法によって44,326口の預金口座が犯罪に利用されたとみなされ凍結をされていますが、うち21,489口は「残高が1,000円に満たない」として被害金の返済が認められませんでした。(参考:『振り込め詐欺救済法に基づいて令和5年度中に実施した公告について』|預金保険機構.令和6年6月取得)

かなり厳しい条件ではありますが『犯人がお金を引き出す前に口座凍結が出来た』場合で『1000円以上の残高がある』場合には被害金を全額もしくは一部取り戻せる可能性はありますので、被害に遭ったことが分かったら一刻も早く警察や消費者センターと併せて振込先の金融機関へ連絡するようしてください。

【法律のプロ】弁護士・司法書士に相談する

多少の費用はかかってしまいますが、被害金が戻ってくる可能性が高いのは弁護士司法書士といった法律の専門家の力を借りる方法です。

弁護士・司法書士は法律のプロであると同時に、多様な詐欺犯罪手口をいくつも取り扱っていることから被害者に対して適格なアドバイスをしてくれます。

詐欺師の身元を特定できた場合や逮捕に至った場合には、相手方との返金交渉や損害賠償請求を委任すればお金が戻ってくる可能性もありますので、まずは「自分の場合、返金の可能性はあるか」「どのように動くのが最適か」など話を聞いてみるところから始めてみてください。

『なんどでも相談料0円』の弁護士・司法書士なら

「とりあえず話だけ聞いてみたい」「自分の場合は返金可能か聞いてから依頼を検討したい」という方にお勧めなのがイーライフ司法書士法人(旧 平柳司法書士事務所)』です。

弁護士・司法書士事務所の中には『相談だけでも費用が発生する』『初回のみ相談無料』のところも存在しますが、イーライフ司法書士法人であれば何度でも無料で相談することが可能。

解決の速さという点でも1~3カ月』と非常に短期間で返金までこぎつけた実績が多いため「できるだけ早く、費用を抑えて詐欺被害を解決したい」という方にピッタリといえます。

泣き寝入りをする前に一度相談してみてください。

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まとめ

コピトレは本来、FX初心者や時間の無い現代人が他のトレーダーの知識や経験を活かして利益を上げるための有用なツールであり、うまく活用ができれば安定した運用も不可能ではありません。

しかしその一方で、コピトレを名目に投資の知識経験がない初心者を狙った詐欺のリスクが存在します。

投資を行う際は、必ず信頼できる情報源やプラットフォームを利用し、自身の判断で取引を進めることが重要です。

また、万が一詐欺に遭った場合でも、適切な対応を取ることで被害を最小限に抑えることができます。冷静な判断と慎重な行動が、健全な投資活動を支える鍵となるでしょう。

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