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「ネットショップを出店したら儲かる」SNSの副業詐欺に注意を

この記事でわかること
  • ネットショッピング運営詐欺とは?
  • 実際の事件と詐欺の手口
  • 詐欺を見抜くチェックポイント
  • 被害に遭ってしまったらやるべきこと

2023年に行われた20~59歳の男女1500人を対象としたアンケートによると、副業をしている人のうち10.6%はネットショッピング運営を含むネットビジネスで収入を得ていることが分かりました。参考:『副業をしている会社員の割合は? 副業の実態調査【最新版】|転職ならdoda(デューダ)』パーソルキャリア株式会社(令和6年6月取得)

最近では円安を逆手にとった個人輸出も人気ですが、こうしたネットショップの運営を手口として、1000万円以上の大金をだまし取る詐欺事件がこの1~2年で続々と発生しています。

そこで今回はネットショッピング運営を手口とした詐欺行為について、実際の事件の概要や手口の詳細、詐欺被害に遭わないためのチェックポイントをネットショップ運営の基礎知識と一緒に解説していきます。

これからネットショップで副業を始める方や、すでに運営を始めている方もぜひご参考ください。

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ネットショッピング運営詐欺の概要

もともとネットショップ運営を手口する詐欺行為自体は、10年以上前から確認されています。

2012年には『実際には存在しない商品』をオンライン上で売買するビジネスの出資金を名目に、数百人を超える被害者から合計で約7億円超をだまし取ったとして、日本の会社経営者を含む7名が逮捕された事件が話題となりました。(参考:『ドロップシッピング詐欺被害、数百人7億円か』日本経済新聞.令和6年6月取得)

当時の手口は国内の悪徳業者が被害者へ直接コンタクトを取ってネットショップ運営を勧めるものでしたが、現代は被害に遭うきっかけが『SNSの出会い』に移行してきています

「稼げる」といった言葉で副業として勧めてくる詐欺師もいれば男女間の恋愛感情を利用して「一緒にやってみよう」と誘う詐欺師もいることから、ネットショップ運営詐欺は近年大きく報道されている『SNS型投資詐欺』『ロマンス詐欺の一種といえるでしょう。

具体的な詐欺の手口について解説していく前に、つい最近明らかになった3つのオンラインショップ運営詐欺事件を紹介していきます。

SNSの副業紹介をきっかけに被害金約1340万円超

一つ目の事件ではSNS上で出会った人物から副業として『アパレル関係のネットショップ運営』を勧められ、被害に遭ってしまったケースです。

被害者の30代女性は2024年2月にSNS上で面識の無い人物から副業に関するメッセージを受け取り、同月27日~3月15日までの18日間で27回にわたってネットショップ開設費』『商品代金』として合計約1340万円を指定口座へ振り込みました

1カ月後の4月11日に被害者家族が山口県警岩国署へ相談したことで今回の事態が発覚しましたが、本件については手口等の詳細は明らかにされていません。参考:『SNSで副収入の話題、アパレルのネットショップ開設勧められ…30歳代が1340万円詐欺被害』|読売新聞(令和6年6月取得)

マッチングアプリの出会いから被害金約3000万円

二つ目の事件はマッチングアプリで出逢った異性から詐欺被害を受けたものです。

広島県在住の40代女性は、2024年3月上旬にマッチングアプリで出会った異性から「ネットショップの経営を教えてあげるよ」というメッセージを受け取ります。

女性は詐欺師があらかじめ用意していた偽サイトで登録料5万円を支払いネットショップを開設。実在しない商品の仕入れのために、1カ月半ほどで28回にわたり合計約3000万円を振り込みました。

この偽サイトは架空の商品が陳列されて購入される様子までが表示される仕組みになっており、女性が『仕入れ』の際に代金を振り込んでいた銀行口座は毎回異なっていて、中には個人名義のものもあったとのことです。参考:『うそのネットショップ経営 40代女性が約3千万円の詐欺被』|Yahoo!ニュース(令和6年6月取得)

詐欺を警戒していても…被害金3500万円以上

2023年に公表されたこの事件は、被害者が当初から詐欺を疑っていたにも関わらず3500万円以上の大金をだまし取られてしまったものです。

被害者の60代男性は、Facebookで知り合った女性から「自分はサイトに販売者として登録して通販をしている。開業資金はいらない」「注文が入ると一度『立替払い』をする必要があるが、後から利益が上乗せされた金額が入金される」といった旨の説明を受けます。

以前にも詐欺師と見られる人物からビジネスの勧誘を受けた経験があった男性は、始めこそ詐欺の可能性を疑って断っていましたが、最終的には女性を信じてネットショップの開設に至ります。

しかし実際はそのネットショップは先ほどの事件と同じく『偽サイトで架空の商品を仕入れさせる』手口を使った詐欺で、男性は最終的に3500万円をだまし取られる被害に遭ってしまいました。参考:『真面目で疑い深い、だから騙される 「死んでしまおう」と思った男性 DS詐欺で3500万円超の被害』|Yahoo!ニュース(令和6年6月取得)

事件の共通点

ここまでご紹介した詐欺事件の手口には共通点があり、後半ふたつの詐欺犯罪はどちらも『ドロップシッピング』と呼ばれるネット販売形態を悪用したものです(1件目の被害については詳細が公表されていないため不確定ではありますが、状況から同じ手口である可能性が高いと見られます)。

本来のドロップシッピングはネットビジネスではごく一般的に用いられている販売形態ですが、こうして詐欺の手口として悪用されていることも事実であるため、もしもあなたがドロップシッピング型のネットショップ運営に誘われた場合は特に注意が必要です。

次の章ではこのドロップシッピングの本来の仕組みや、詐欺に悪用された場合の手口について詳しく解説いたします。

悪用されやすい『ドロップシッピング』とは?手口も解説

本来のドロップシッピングは『在庫を持たないネット販売』とも言われる販売形態で、いわゆる『メーカー直送型』のネットビジネスです。

ドロップシッピング型のオンラインショップで顧客が商品を購入すると、その商品は『メーカーの倉庫』から直接顧客に対して発送され、ネットショップ運営者は販売の過程で実際の商品を手に取ることはありません。

ネットショップ運営者はあくまでオンライン上で『商品の選定(仕入れ)』と『販売』を行うだけで、商品の『在庫管理』や『発送作業』といった負担の大きい部分はメーカー側で行うため「在庫を抱えるリスクもコストも低く始められるネットビジネス」として人気を集めているのです。

ショップ運営者からすれば「すべてがオンライン上で完結する」ため本来であればメリットが大きいのですが、ドロップシッピングがここまで詐欺師に目をつけられてしまった理由もそこにあります。

なおドロップシッピングで扱う商品については、ショップ運営者がメーカーと直接交渉して決める『直接契約型』と、『ドロップシッピング・サービス・プロバイダー(DSP)』と呼ばれるショップ運営者とメーカーをマッチングするサイトへ登録して決める『DSP型』が存在します。

(※例えばあなたが地方の農家さんと直接交渉して、その農家さんの作物をドロップシッピングをするのは『直接契約型』、地方の農家さんが集まるコミュニティに登録して複数農家さんの作物をドロップシッピングするのは『DSP型』です。)

最近の手口として比較的よく見られるのは後者のDSP型ドロップシッピングですが、その具体的な詐欺の手口について、ネットショップ運営にまつわる基礎知識を交えながら順序だてて見て行きましょう。

①偽の『ECモール』『ASP』に登録させる

いざ「ネットショップで商品を売ろう」「オンラインショップを作ろう」という状況になった時に便利なのがECモール』という大規模プラットフォームや『ASP※』といったサービスプロバイダです。※Application Service Provider

ECモールとASPは例えるならネット上の『ショッピングモール』や『個人店』のようなもので、実在するECモールの例としては『楽天』や『Amazon』『ZOZOTOWN』、ASPの例としては『Base』や『STORES』『Shopify』などが該当します。

両者は規模や運用形態に差異はあるものの、登録さえすればどちらも『テンプレートからすぐにネットショップ開設ができる』『販売時の決済システムを利用できる』などショップ運営者の負担が大きく軽減されることから、近年のネットショップ運営で不可欠なツールとなっています。

すでにお分かりかと思われますが、詐欺師はあらかじめこうしたECモールやASPの『偽サイト』を用意して被害者を誘いこむのです。

偽サイト上では架空の注文が入る様子やでっちあげの発送通知が表示され、被害者からすれば「本当に商品販売が行われている」と思い込んでしまうようなシステムが構築されています。

また、これらの偽サイトは「実在するECモールやASPに名前を似せていることが多い」「デザインをほぼ同じに作ってある」という点も、被害者が騙されてしまう要因のひとつにもなっています。

②『架空の商品』を売買させる

偽サイトに登録した後、詐欺師は被害者に『実在しない架空の商品』の仕入れと販売をさせます。

被害者が詐欺師に言われた通り偽サイト上で商品仕入れをして販売を始めるとすぐ顧客から注文が入り、商品が顧客に届いて売り上げが入るまでの『売買の動き』が表示されます。

すでにお分かりかと思われますが、実際には『仕入れた商品』も『注文をした顧客』も実在はしていません。すべて詐欺師が裏で操作をして、オンライン上の架空の売買を演じて見せているのです。

被害者は偽サイト上でっちあげの注文から入金までをで見せられたことで「本当に自分はネットショップ運営をしている」「驚くほど順調に売り上げが出ている」と思い込んでしまい、次々に資金をつぎ込み架空の商品を仕入れ・販売するようになります。

③『開設資金』『立替代金』として被害金を振り込ませる

扱う商品によりますが本来のドロップシッピングは「顧客から注文が入った時点でメーカーに発注がかかる」仕組みのため『事前の仕入れ』が不要であることが多く、ネットショップ運営者がまとまったお金を負担するタイミングはほとんどありません。

ドロップシッピングで詐欺師が被害金をだまし取るタイミングには2パターンあり、1つ目はネットショップ開設時に開業資金』としてお金を振り込ませるパターン、2つ目は商品の注文が入った際に一時的な立替代金』としてお金を振り込ませるパターンです。

特に被害金が大きくなりやすいのは後者で、詐欺師は「顧客から注文が入ったら一度こちらで代金を立て替える必要がある」「商品が届けば顧客から利益が上乗せされた金額が入金される」等と理由をつけ、被害者に対して架空の売買がされるたびに『立替代金』を『メーカーの銀行口座』に振り込ませるのです。

言うまでもなくこの『メーカーの銀行口座』は偽物ですが、偽サイト上に表示されるでっちあげの売り上げ管理表には後日入金額が加算されるため、被害者の多くは「出金すれば利益が上乗せされて結局プラスになるから」と手元の資金をどんどんつぎ込んでしまうのです。

また、中には被害者の不信感を払拭するために販売当初にわざと出金をさせて『確実に儲けられる実感』をもたせる詐欺師もいます。

「ちゃんと売り上げが入る」と誤認した被害者は続々と偽サイト上で架空の売買を重ね、知らず知らずお金を奪われていってしまうのです。

④『手数料』『税金』『違約金』を理由に出金を拒否する

被害者が売り上げを出金しようとすると、詐欺師は「出金するには手数料がいる」「税金を支払う必要がある」「ここで辞めるなら違約金が発生する」などと言って、あの手この手で出金を拒みます。

多くの被害者が違和感に気が付くのはこのタイミングですが時すでに遅く、詐欺師を追求すれば雲隠れされ手の打ちようがなくなるうえに、多くの場合はこれまで振り込んだ被害金はすでに口座から引き出されていて戻ってくることはありません。

後ほど返金のためにできる方法についても解説をいたしますが、何よりそもそも詐欺に遭わないこと、早い段階で詐欺に気づけることが重要です。

『越境EC支援サービス』にも注意を

ここまでネットショップ運営詐欺の主要な手口としてドロップシッピングのご説明をしてきましたが、今後は特に越境EC支援サービス』を悪用する手口にも注意が必要です。

『越境EC』は簡単に言えば『海外に向けて開かれたネットショップ』で、日本語話者ではない顧客を相手とするマーケットです。いわゆる『個人輸出』ビジネスのひとつですね。日本では『eBay』『Shopee』などが特に有名です。

最近は円安のあおりを逆手にとって越境ECを使った副業が人気となっていますが、初心者の方にとって越境ECは「英語が話せなくて不安」「顧客とトラブルがあった時対応できない」「ニーズが分からず売り上げがたたない」などのハードルがあります。

実際には『eBay』『Shopee』といった越境ECでは英語ができなくてもビジネスを展開できるのですが、経験が無い方からすればそれでも不安は残るでしょう。

そんな時に便利なのが『語学』『法律』『マーケティング』といった多方面でサポートを請け負ってくれる『越境EC支援サービス』なのですが、中には「料金だけとって具体的なサポートをしない」「『売上が〇倍あがる』と広告で謳っているが実際には何の利益も出ない」など悪質な業者も存在します。

もし越境EC支援サービスの依頼をする場合には、その業者の実績とサポート内容、アフターサービスをよく確認したうえで、可能であれば『成功報酬型※』の業者を優先して検討するようしてください。※実際の利益が出た場合に限り、その利益の1~3割程度を報酬として支払う方法

詐欺被害に遭わないためのチェックポイント

ネットショップ運営詐欺に遭わないためにはどのような点に気を付ければ良いのでしょうか?以下に4つのチェックポイントをご紹介いたします。

誘ってきた人物に違和感はないか

まずはネットショップ運営を誘ってきた人について、疑わしい点が無いか確認しましょう。

特に『片言の日本語』であったり、こちらから特に質問していないのにネットショップ運営のことをどんどん説明してくる場合は要注意です。

ただし、SNS上の詐欺師は多くの場合被害者を十分に信用させたり恋愛感情を持たせてから詐欺行為を働くため、多少不審な点があったとしても被害者自身では気づけないことがほとんどです。

そもそも会ったことも無い人物の誘いで副業を始めること自体が非常にリスクの高い行為ですので、ネットショップ開設前には信頼できる家族・友人など複数人に相談をするようにしましょう。

なお、ネットショップ運営詐欺をはじめとする『SNS型投資詐欺』『ロマンス詐欺』を見破る方法については過去に掲載したこちらの記事もご参考ください。

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登録したサイトの運営者情報やSNSの口コミを調べる

ネットショップ開設時に登録をしたサイトがある場合は必ず『特定商取引法に​基づく​表記』を確認しましょう。次の画像は大手ASP『syopify』の例です。

引用元:『Shopify』(令和6年6月取得)

すべてのネットショップには『特定商取引法』という法律により、運営するサイト上に「事業者氏名」「住所・連絡先」などを明記することが義務付けられています。

そのため登録したサイトに『特定商取引法に基づく表記』が無い場合は詐欺サイトである可能性が高いのですが、仮に『特定商取引法に基づく表記』があった場合でも詐欺サイトの一部は住所や電話番号を実在の企業と同様に表記して偽っているケースがあります。

もし特定商取引法に基づく表記があった場合でも、SNS等で「詐欺の可能性があるサイト」として名前が挙がっていないか調べるようしてください。

お金の振込先が個人名義の口座

『開業資金』なり『立替代金』を振り込む際の銀行口座が個人名義の場合は要注意です。

理由としては、詐欺師が被害金をだまし取る際は自分の正体が分からないよう無関係の第三者の口座を悪用するため、違法に買い取った個人口座へ振り込みをさせることがほとんどなのです。

もしも「商品の仕入れ先が個人事業主だから、銀行口座も個人名義で問題ない」と説得された場合でも、このタイミングが詐欺を防止する最後のチャンスになりますので、振り込む前に一度消費者センターに相談してください。

途中で辞めることができない

途中で辞めようとした際に「ここで辞めるなら違約金がかかる」「出金ができない」等と言いだした場合は、すでに詐欺にかかってしまっている可能性大です。

確かにサイトによっては出金額に下限を設けている企業もありますが、「運営を途中で辞められない」といったことはまずあり得ません。

すでにネットショップを出店してしまっている場合でも、一度「ここでやめた場合どうなるか」を確認してみて、事前に聞いた話と状況が異なる場合はたとえすでに被害金を払ってしまっている場合でも詐欺被害拡大防止のため中断をするようしましょう。

ネットショップ運営詐欺に遭ってしまったらやるべきこと

もしもネットショップ運営詐欺に遭ってしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?詐欺に遭った疑いがある場合は、以降の解説を参考にしてください。

警察または消費者センターへ相談

自力で相手と直接交渉はせず、すぐに警察消費者センターへ相談をしましょう。

被害者が詐欺に気づいたことを察した詐欺師はたいていの場合雲隠れをして二度と連絡がつかなくなるため、被害金が戻ってくる可能性も極めて低くなります。

自力で交渉すれば余計に被害が大きくなってしまうリスクもありますし、あえて「だまされているふり」を続けて詐欺師と繋がっていれば警察と協力の上『振込先の口座情報』から犯人を特定して逮捕、法的に損害賠償を請求できる可能性もまだ残されています。

少しでも疑わしいと思ったらすぐに次に紹介する消費者センターや警察の窓口に相談をしたうえで、今後のアドバイスを仰ぎましょう。

①各都道府県の『消費生活相談窓口』

電話受付時間:平日10時~12時/13時~16時
電話番号:188
相談料:無料
ホームページ:消費者ホットライン(全国統一番号)

②警察相談専用電話

電話受付時間:平日8:30~17:15
電話番号:#9110
相談料:無料
ホームページ:警察に対する相談は警察相談専用電話 「#9110」番へ
※通話発信地を管轄する各都道府県警察本部等の総合窓口に直接つながります。
※土日祝日及び夜間は、「当直」又は「音声案内」等により対応

被害金を取り戻す方法

上記でご紹介した公的機関では『被害拡大防止の助言』『(可能な場合は)犯人逮捕』等はしてはもらえますが「被害金を取り返したい」といった個々の要望には対応ができません

仮に犯人逮捕ができた場合でも、法的な損害賠償請求については自力でどうにかする必要があります。自力で被害金を取り戻す方法として、次の2点をご参考ください。

『振り込め詐欺救済法』を利用する

振り込め詐欺救済法』は今から16年前の平成20年6月から施行された特殊詐欺被害者救済を目的とした法律です。

ざっくり概要をご説明すると「特殊詐欺被害に遭ったことを被害者が金融機関へ連絡することで、金融機関側が『振込先の口座(詐欺師の口座)』を凍結させ、凍結させた口座の残高から被害者に対して被害金の全額または一部を返済する」というものです。

ただし、もしも金融機関が凍結させた時点で口座の預金残高が1,000円未満であった場合は、残念ながら被害金が戻ってくることはありません

特殊詐欺の犯人はたいてい、お金が振り込まれた時点で全額を引き出して救済措置を使えないようしてしまうため、救済法では対応できない場合が多いのです。

実際に令和5年には同法によって44,326口の預金口座が犯罪に利用されたとみなされ凍結をされていますが、うち21,489口は「残高が1,000円に満たない」として被害金の返済が認められませんでした。(参考:『振り込め詐欺救済法に基づいて令和5年度中に実施した公告について』|預金保険機構.令和6年6月取得)

かなり厳しい条件ではありますが『犯人がお金を引き出す前に口座凍結が出来た』場合で『1000円以上の残高がある』場合には被害金を全額もしくは一部取り戻せる可能性はありますので、被害に遭ったことが分かったら一刻も早く警察や消費者センターと併せて振込先の金融機関へ連絡するようしてください。

【法律のプロ】弁護士・司法書士に相談する

多少の費用はかかってしまいますが、被害金が戻ってくる可能性が高いのは弁護士司法書士といった法律の専門家の力を借りる方法です。

弁護士・司法書士は法律のプロであると同時に、多様な詐欺犯罪手口をいくつも取り扱っていることから被害者に対して適格なアドバイスをしてくれます。

詐欺師の身元を特定できた場合や逮捕に至った場合には、相手方との返金交渉や損害賠償請求を委任すればお金が戻ってくる可能性もありますので、まずは「自分の場合、返金の可能性はあるか」「どのように動くのが最適か」など話を聞いてみるところから始めてみてください。

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まとめ

ネットショップ運営は未経験の方にとっても比較的挑戦のしやすい副業ですが、初心者が多いということはそのぶん詐欺師にも狙われやすいビジネスです。

副業に関する情報が多く飛び交うSNSは有用ではありますが、面識のない人物からのビジネスのお誘いは多くの場合『裏がある』と考えるようにしましょう。

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