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「占い料金未払い」で架空請求詐欺|詐欺か本物か分からない場合はどうすれば?

ある日突然『利用料金未払いのお知らせ』が占いサイトから届いたら、あなたはどうしますか?

最近はネット上でも占いが簡単に受けられるようになったことから利用者が増えていますが、こうした占い人気を利用した架空請求詐欺が発生していることはご存じでしょうか。

今回はそんな「ネット上で占いを利用したことがある」「占いが好きでよく利用している」方に気を付けてほしい架空請求詐欺について、実際に起きた事件の概要や、架空請求と思われる通知が届いた場合に気を付けてほしいこと被害に遭った場合の対処について解説をしてまいります。

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事件の概要

まずは2023年7月に発生した架空請求詐欺事件の概要を説明いたします。

この事件は占いサイトの利用料金が未払いになっている。」「未納料金49万円を支払えば、そのうち95%が返金される。支払わなければ民事裁判を起こす」などと嘘をついて北九州市の70代女性から49万円を送金させたとして、詐欺と窃盗の疑いでさいたま市浦和区の40代男性が2024年1月17日に逮捕されたものです。
参考:『通信事業者装い「占いサイトの利用料が未払い」とうそ 女性から49万円だまし取った疑い、新潟県警が埼玉の男を逮捕』新潟日報デジタルプラス(令和6年6月取得)

占い利用者をターゲットとする詐欺犯罪としてはこれまでにも悪質商法の手口が多く確認され注意喚起をされてきましたが、今回のような特殊詐欺(架空請求)事件も発生していることについては世間的にはあまり認知がされていません。

先ほど紹介した事件は「組織犯罪の可能性が高い」としてこれ以上の詳細は伏せられていますが、同じような占い利用者をターゲットとした架空請求が今後横行する可能性は決して低くはないと言えます。

本来の未払金請求は段階的に行われる

占い料金を未払いで放置した場合に実際はどのようなことが起きるかと言うと、確かに最終的には法的手続きが行われることがありますが、それまでには多くの段階が踏まれます。

法的手続きには時間も費用もかかることから、占いサイトを運営する企業としても法的手段に踏み切るのは『最後の手段』としているところがほとんどでしょう。

それでは料金を未納のままにした場合に何が起こるか、参考として下記に一例をあげます。

①運営企業から連絡が来るように

利用規約で定められた『支払期日』を過ぎると、まずは占いサイトの運営企業から支払いを促すメールや電話が届くようになります。

この時点で連絡に応じた場合、企業によっては『分割払い』や『支払期日の延長』について利用者からの相談に応じるケースもあるようです。

②自宅に弁護士事務所から『督促状』または『催告書』が届く

運営企業からの連絡を無視し続けると、今度は弁護士事務所から料金等の支払いを求める『督促状』または『催告書』が自宅に届きます。

「住所は知られてないはずなのになぜ?」と思われるかもしれませんが、弁護士による法的手続きを踏むことで、占いサイトに登録した携帯電話の番号から携帯会社に対して『開示請求』を行い住所を特定することが可能です。

また、一般的に支払督促は電話またはハガキで行われますが、メールで通知が来ることもあります。

この時点で利用者がお金を払う場合は『未払い料金』とサイトによっては『延滞料金』、これにさらに『弁護士への依頼料や調査費用』が上乗せで加算されます。

③裁判所からの『支払督促』『少額訴訟』

それでも支払いを拒んだ場合は、最終手段である裁判所を通じての『支払督促』あるいは『少額訴訟』へと発展します。

元金に利息や遅延損害金も含まれますので支払うべき金額はさらに膨れ上がりますが、これも拒んだ場合には裁判所から企業側に対し財産差し押さえの許可が下り(いわゆる『強制執行』です)、利用者の口座から強制的に料金等が回収されることとなります。

もし事情があってお金を払えない場合でも、早い段階で誠実に対応すれば相談に応じてくれる企業もあるようですので、ずるずると引っ張らずに勇気を出して連絡に応じるようにしましょう。

架空請求が疑われる場合の対処

上記で紹介したような段階を踏まずに突然自宅に書面が届いた場合や、一切身に覚えの無い占いサイトから料金未納のメールが届いた場合などは架空請求の可能性があります。

次の解説を参考にして対処をしてください。

消費者センターへ相談

もし自宅に届いた書面やメールから相手方の連絡先が分かっている場合でも、相手と直接交渉はせずに消費生活センターへ相談をしましょう。

これは記載されている相手方の情報自体が嘘であり(実在の弁護士事務所や裁判所の住所等を記載したうえで『電話番号だけが悪徳業者につながる専用ダイヤル』になっている等)、電話をかけたことでかえって被害が大きくなってしまう等の可能性があるためです。

被害者が直接相手方と交渉を試みた結果「かえって詐欺師に言いくるめられてしまった」「余計に個人情報を与えてしまった」なんて状況を避けるためにも、まずは消費者センターに相談をしたうえで届いた書面の真偽性を確認しましょう。

消費者ホットライン(全国統一番号):#188
公式HP:消費者ホットライン | 消費者庁
※こちらの『消費者ホットライン』
へ連絡することで、最寄りの消費者センターを教えてもらうことができます。

【重要】裁判所から『支払督促』『少額訴訟の呼出状』が届いた場合は絶対に放置しない

特に注意が必要なケースとして、裁判所からの『支払督促状』や『少額訴訟の呼出状』が届いている場合は、こうした書面を無視して放置することは絶対に避けてください

詐欺と確信できるその他の連絡であれば『徹底無視』は有効な場合もありますが、仮にそれが全く身に覚えのない請求だとしても、裁判所からの通知は何もせず無視していると知らないうちに財産を差し押さえられてしまう可能性があります。

「架空の請求なのに財産を差し押さえられるの?」と不思議に思われる方もいるかもしれませんが、過去には詐欺師が法的手続きを踏んで被害者の預金口座を差し押さえた事例も発生しています。

この理屈について説明していきますが、架空請求詐欺において被害者に届く裁判所の『支払督促状』『少額訴訟の呼出状』には『偽造』したパターンと『悪用』したパターンの2種類が存在しますので、ひとつずつ見て行きましょう。

『偽造』なら法的効力は無いが…

まず前提として裁判所を語る偽造文書を使った架空請求詐欺事態は決して珍しいものではありません。X(旧Twitter)に偽造文書の画像付きの書き込みがありましたので、参考まで掲載いたします。

もしも手元に届いた書面が「裁判所の名前を語った『完全な偽造』である」場合は、書面自体に法的効力はなく、放置をした場合でも結果として受け取り人に不利益は生じません。

ただし問題なのは多くの人にとってその書面が『偽造』か見抜くことがそもそも難しいのです。

大抵の人にとって『支払督促状』『少額訴訟の呼出状』は見慣れないものですし、詐欺師側が作りこめばいくらでも正式な書面に似せることは可能です。

また「偽造かと思っていたら実は本物でした」なんて場合には、たとえそれが架空請求であっても相手からの請求額は法的に差し押さえられてしまいます(後ほど詳しくご説明します)。

「一切身に覚えがない」という場合でも、自己判断でこうした書面を放置することにはリスクが伴いますので、裁判所を名乗る書面が届いた場合には真偽性を確認するために、必ず消費者センターへ相談をするようしてください

『悪用』の場合は請求額を差し押さえられるリスクがある

一般的にはあまり知られていませんが、実は裁判所に対する『支払督促』や『少額訴訟』の申請(訴状)手続きは誰でも簡単に行うことができます

特に少額訴訟に関してはそもそもが「国民に利用しやすい司法制度の実現」を目的に発足しているため、手続きのハードルが非常に低くなっているのです。

もちろん申請時点で申請(訴状)内容は審査されますが、申請の要件を満たしていて問題がないとみなされた場合はそのまま審査が通りますし、手数料に関しても少額訴訟の場合は最大6,000円と比較的少なく済みます。

以上のことから、架空請求者側にある程度法的手続きに関する知識がある場合には「虚偽の申請内容を作りこんで法的に訴訟を起こすこと」は十分に可能なのです。

さらに、次のような場合には裁判所から一方的に「相手(詐欺師)側の言い分が全て正しいと認めた」こととみなされてしまいます

・支払督促:詐欺被害者が書面を受領してから2週間以内に『異議申し立て』を行わない
・少額訴訟:詐欺被害者が『口頭弁論期日』当日に裁判所へ出頭しない

つまり「詐欺だろうからと放置を決め込み何もせずにいたところ、いつのまにか架空請求業者の起こしたでっちあげの民事訴訟に負けて、身に覚えのない金銭を法的に差し押さえられてしまう」ことがあり得るのです。

こうした法的手続きを悪用した架空請求詐欺は決して珍しくなく、2019年には同様の法的手続きを悪用した事件が『知らぬ間敗訴※』と名付けられ大きく取り上げられています。
※参考:『
裁判制度を悪用した新手詐欺が横行、「知らぬ間敗訴」と「少額訴訟」に要注意!』(令和6年6月取得)

裁判所を語る書面が届いた場合は「詐欺の請求だから大丈夫だろう」と楽観視することなく、いち早く消費者センターへ相談をするようしましょう。

架空請求被害に遭った場合の対処について

もしも焦ってお金を振り込んでしてしまった場合、たいていは相手と連絡がつかなくなって自分では成すすべが無くなってしまうようなケースがほとんどです。

泣き寝入りをしてしまえば一銭も戻ってきませんが、架空請求をはじめとする特殊詐欺の場合は法的救済制度のほかに、詐欺事件に強い弁護士・司法書士事務所など多数存在しています。

被害者の方がとるべき対策についてひとつずつ解説をしてまいります。

『振り込め詐欺救済法』

振り込め詐欺救済法』は今から16年前の平成20年6月から施行された特殊詐欺被害者救済を目的とした法律です。

ざっくり概要をご説明すると「特殊詐欺被害に遭ったことを被害者が金融機関へ連絡することで、金融機関側が『振込先の口座(詐欺師の口座)』を凍結させ、凍結させた口座の残高から被害者に対して被害金の全額または一部を返済する」というものです。

ただし、もしも金融機関が凍結させた時点で口座の預金残高が1,000円未満であった場合は、残念ながら被害金が戻ってくることはありません

特殊詐欺の犯人はたいてい、お金が振り込まれた時点で全額を引き出して救済措置を使えないようしてしまうため、救済法では対応できない場合が多いのです。

実際に令和5年には同法によって44,326口の預金口座が犯罪に利用されたとみなされ凍結をされていますが、うち21,489口は「残高が1,000円に満たない」として被害金の返済が認められませんでした。(参考:『振り込め詐欺救済法に基づいて令和5年度中に実施した公告について』|預金保険機構.令和6年6月取得)

被害に遭ったことが分かったら一刻も早く振込先の金融機関へ連絡すると同時に、詐欺犯罪事件の可能性があるとして警察へも相談をしてください。

弁護士・司法書士へ相談

法律の専門家に相談することで、状況に応じて最適な返金方法をアドバイスしてもらえます。

もしも詐欺業者とまだ連絡がつながる場合や連絡先が判明した場合、逮捕に至った場合には業者側との返金交渉や起訴を通じてお金が戻ってくる可能性もあります。

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まとめ

占いは人気が高く人によっては「第三者に打ち明けづらい」サービスであるぶん、架空請求詐欺師からも目を付けられやすいコンテンツです。

今回ご紹介したような被害に遭わないためにも、日頃から利用履歴を管理することはなにより、『もしも』の時には決して焦らず適切な対処を取ってください。

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