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詐欺は『年末』に増える?この時期気を付けるべき詐欺3選!

最大9連休となる今年の年末年始。長期のお休みに心躍る反面、実は『年末は詐欺犯罪が1年で最も増えるタイミング』といわれています

そこで今回の記事では「詐欺犯罪が年末に増加する理由」や、特に今の時期に気を付けるべき詐欺の傾向について、実例をもとに解説してまいります。

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年末年始に詐欺が増える理由

次のグラフは警察庁が公開した2022年の特殊詐欺認知件数の推移です。

引用元:『ホームセキュリティセコム』(令和6年12月取得)

見ての通り、12月は特殊詐欺の認知件数・被害金額ともに上昇していることが確認できます。

詐欺犯罪はなぜ年末に増えるのでしょうか?まずはその理由をひとつずつ見て行きましょう。

公的機関が休みに入る

年末年始は消費者センター』や『市役所』などの公的機関も長期休暇に入るほか、警察署の窓口も基本的にはお休みとなり、詐欺に遭ってしまった場合に利用できる相談窓口が限定されてしまいます。

ちなみに2024年の警視庁閉庁日は12月27日㈮~1月6日㈪までの11日間。

もちろん警察署の閉庁中も当直員が交代で24時間体制をとってはいますが、詐欺師からすればこの期間中は詐欺被害が発覚しても初動が遅れる可能性の高い『ねらい目』の期間となるのです。

年末は『お財布のひも』が緩みがち

年末は各社の決算セールや『ふるさと納税』の申込期限など、他の時期と比べても大きな買い物をする機会が増える時期

博報堂生活総合研究所が2016年以降毎月行っている調査(画像参考)によると、世間一般の『消費意欲指数』は年末にかけて1~2割ほど上昇することがわかっています。

普段なら買い控えていたり、よく考えてから購入するような人でも、年末はお財布のひもがゆるんで大きな買い物をしてしまうことも多いでしょう。

こうした私たちの消費意欲の変化も、詐欺師にとっては「大きな金額をだまし取りやすくなる」好条件となってしまうのです。

古い友人・遠い親戚との交流が増える

年末は「卒業以来会っていなかった友人と会う」「遠い親戚と交流が増える」など、普段は接点の無い交友関係が活発になる時期です。

過去に「久しぶりに会った知人から怪しいネットワークビジネスやマルチ商法に勧誘された」なんて経験をされた方も多いのではないでしょうか。

懐かしい顔が集まるのは本来嬉しいことですが、そのぶん詐欺悪徳商法に巻き込まれる機会も増えるとも言えるでしょう。

年末に注意したい詐欺の例

ここからは具体的な例をもとに、この時期特に注意が必要な詐欺・トラブルの事例を紹介します。

ネットショッピングのトラブル

①SNS・フリマサイトの個人間売買

フリマサイトがごく身近になった近年、全国の消費生活センターなどに寄せられたフリマサイトにまつわる相談の件数は10年前の2014年度は920件だったのに対し、昨年度はおよそ8.7倍の7965件にのぼっています。参考:『メルカリ出品のプラモデル 返品で別物が届いた女性が被害届 | NHK | IT・ネット』(令和6年12月取得)

国から古物商許可を得た販売店と異なり、SNSやフリマサイトなど全く面識の無い相手とのお金のやり取りはトラブルにつながりやすい傾向にあります。

この年末に1年のご褒美としてちょっと良いものをフリマで探している方、大掃除で出てきたものを出品したい方ともに気をつけていただきたいトラブル事例を解説いたします。

商品が届かない

よく見られるのが、次のような「お金を振り込んだのに商品が届かない」ケースです。

娘がSNSでやりとりをした相手から、コンサートチケットの購入を持ち掛けられて応じた。チケット代金の約4万円は相手から知らされた住所宛てに送金したが、「お金を受け取った」と連絡があって以降、連絡が取れない。SNS の相手のアカウントは削除されており、知らさ
れていた電話番号もつながらない。返金してほしい。(契約当事者:20歳代 女性)
引用元:『SNSをきっかけとした消費者トラブルにあわないために|国民生活センター 相談情報部』(令和6年12月取得)

こうしたトラブルに消費者センターは『SNSでの個人間取引は極力行わないこと』『身元の分からない相手とは取引しない事』を強く呼びかけています。

商品の『代理出品』を頼まれたが、最終的に詐欺の容疑者にされた

こちらは商品の保有者に代わって第三者がSNSで出品・販売行為を行ったものの、商品の保有者が商品を発送せず、出品を行った第三者が詐欺の容疑者とされてしまったケースです。

SNS の求人サイトでオークションの代理出品のバイトを見つけた。ゲーム機を売って、代金を先払いで受け取り、それをコンビニの電子マネーで当該業者に送金すれば、業者がゲーム機を落札者に送付するということだった。落札者は約 30 人で総額 80 万円だったが、落札者から商品が届かないとの連絡を受けた。当該業者に電話しても「この電話は現在使われていない」とメッセージが出るだけである。警察に相談したが、「詐欺の被疑者であるため、あなたからの被害届は受理できない」と言われた。引用元:『消費生活トラブル注意報!福岡県消費生活センター2017.8

このケースは詐欺の『共犯』として起訴を起こされる可能性は低いものの、落札者から損害賠償を請求される可能性は十分ある」ため、消費者センターは安易な『名義貸し』は絶対にしないよう呼び掛けています。

出品した商品がすり替えられて返品された

こちらは2024年11月にXに投稿され、各メディアでも大きく取り上げられたトラブル事例です。

内容としては、フリマサイト『メルカリ』で新品未開封のプラモデルを出品したところ、購入者から「パーツ破損のためキャンセルしたい」との申し出があり、着払いで返品された商品を確認すると出品時とは別の商品にすり替えられていたうえ、中身もすべてゴミだったというものです。

出品者の女性が『メルカリ』の運営事務局へ問い合わせるも「購入者側は間違った商品を返品してはいないと言っている」との一点張りで、対応は打ち切り

あくまで個人間取引の場を提供しているだけ」「当事者間のトラブルには関与しない」という『メルカリ』の姿勢に、SNS上では批判が集まり大炎上をしたのです。

このトラブルの結末として、SNSの騒動を受けた『メルカリ』が出品者の女性と連絡を取り被害にあった商品ぶんのお金は補填されたそうですが、肝心の加害者はお咎めを受けることは無く、個人間売買のリスクの大きさが浮き彫りとなる結果となりました

参考:『メルカリ“返品詐欺” 対応施策に「根本解決にならないが、一歩前進」プラットフォーム上のトラブル…責任の所在は(ABEMA TIMES)』(令和6年11月取得)

②百貨店等の通販サイトを装った詐欺

こちらはSNSなどを閲覧中に『百貨店の大型免税店が閉店するため、高級ブランド品を80~90%の大幅値引きで販売する』といった内容の広告が表示され、タップすると大手百貨店などをかたる偽通販サイトに誘導されるというものです。

偽広告の例(引用元:国民生活センター報道資料

株式会社高島屋をかたる偽通販サイトの例(引用元:国民生活センター報道資料

偽サイトで商品を購入しても見た目がそっくりの偽ブランドの商品が届いたり「そもそも商品自体届かない」などのトラブルが発生しています。

2024年12月16日には『高島屋』が公式サイトで次のように注意喚起をするなどして、年末に向け最大限の詐欺への警戒を呼び掛けています。

最近、当社のSNS公式アカウントを装った、虚偽のキャンペーンや商品販売サイトへの誘導、および仕事の募集広告や、それらの情報を紹介するダイレクトメッセージ(以下DMに略)が多数確認されております。

これらの広告やDMにリンクされたサイトにアクセスすることにより、金銭をだましとられる、お客様の個人情報が流出する等の恐れがあります。 当社になりすましたアカウントやサイトは、当社のロゴやマークを不正に使用している場合がございますが、当社とは一切関係がございません。
引用元:『当社を装ったショッピングサイトやSNS広告、ダイレクトメッセージ等にご注意ください | 高島屋オンラインストア』(令和6年12月取得)

③『ふるさと納税』の偽ポータルサイト

年末は『ふるさと納税』の駆け込み需要を悪用した詐欺も増加します。下の画像は福岡県警が公開した『ふるさと納税』の偽ポータルサイトの画像です。

画像には無断転載と思わしき画像とともに、大幅値引きをされた返礼品の一覧が表示されています。

そもそも『ふるさと納税』は、本来住んでいる自治体へ納めるはずの税金を任意の自治体へ『寄付』することで次年度の所得税・住民税が抑えられるという制度。『寄付金』が値引きされることはあり得ません。

こうした偽のポータルサイトから申し込んだとしても実際には返礼品は届かず、寄付金額をそのままだまし取られてしまうこととなるのです。

この時期に駆け込みで申し込みをされる方も多いと思われますが、偽のポータルサイトに騙されないよう、申し込みの際に以下のポイントをチェックするようしてください。

✓ 返礼品の『割引』はされていないか
✓ 日本語に違和感はないか
✓ 地方公共団体の住所や連絡先、メールアドレスなどの記載は正しいか
✓ 会社の住所、電話番号およびメールアドレスの記載は正しいか

不用品・廃品回収等にまつわる詐欺やトラブル

①不用品回収で思わぬ高額請求

年末の大掃除で不用品が大量に出てくるご家庭も多いと思われますが、『格安』を謳う不用品回収業者には注意が必要です。まずは実際に消費者センターに寄せられた被害例を見ていきましょう。

不要な家具や家電を処分するため、ポストに入っていた不用品回収業者のチラシを見てその業者のホームページを検索した。
定額パックの案内があり、ワンルームから1Kの部屋で「2万円~」と記載があった。自分の部屋はワンルームであるため、せいぜい5万円ぐらいに収まるだろうと思いこの業者に連絡をした。
来訪した業者が荷物を確認して見積書を作成したが20万円と高額であった。想定した金額より高いことを伝えると1万円値引きとなり、19万円で契約し現金で払ってしまった。後でよく考えてみると、高すぎるので返金して欲しいがどのようにしたら良いか。引用元『高額な不用品回収業者に注意』(令和6年12月取得)

こうした悪質業者は年々増加しており、最近は特にネットやSNSの閲覧中に表示された広告から被害につながるケースが多く見られています

本来であれば、ご家庭から出るごみ・不用品の回収を行う業者は『一般廃棄物収集運搬業』の許可※を得る必要があります。※ごみや不用品を適切に処理していることが自治体から認められた業者にのみ与えられる

しかし最近は許可を得ていない悪質な業者が『格安』を売りに顧客を集め、実際には広告の料金をはるかに超える高額請求をしていることで問題になっているのです。

②回収された不要品が不法投棄された

こうした無許可の不用品廃就業者が集めたごみを不法投棄するケースも確認されています

突然不用品回収業者の訪問を受け、パソコンと自転車の処分を依頼し代金1500円を支払ったが、回収された品物が道路脇に不法投機されていた。
参照:東松山市役所ホームページ

不用品がその辺に放置されること自体も大問題ですが、実は不用品が不法投棄をされた場合、不法投棄した業者だけでなく回収を依頼をした人も罰則に問われる可能性があります(廃棄物処理法第25条第1項第14号)。

こうした事態を防ぐために、不用品回収を依頼する際にはネットの広告などは頼らず、事前に『一般廃棄物収集運搬業』の許可を得ている業者を調べるようしてください。

悪徳商法

①偽の『ふるさと納税返礼品提供事業者』による押し売り

年末年始は『ふるさと納税』の返礼品提供事業者を偽って高値商品を売りつけようとする悪質業者も増えます。以下は実際に消費者センターに寄せられた相談事例です。

海産物の販売事業者から、「ふるさと納税の返礼品を送ったことのある事業者だが、コロナ禍で収入が減り困っている」と電話があった。「カニもたくさん入っているしサービスする」と言われ、支援するつもりで購入した。
代引配達で商品が届き、約2万2,000円を支払って受け取ると、カニは入っておらず、他の海産物も全く値段に見合わないものだった。
ふるさと納税の返礼品と言っていたので、以前納税した市に問い合わせをしたところ、そのような事業者との取引はないとのことだった。事業者に電話をしたが繋がらない。どうしたらよいか。(2022年10月受付 60歳代 男性)
引用元:『海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルがさらに増えています-年末にかけて特に注意してください!-(発表情報)_国民生活センター』(令和6年12月取得)

そもそも『ふるさと納税』の返礼品提供事業者は、商品の品質から配送・個人情報の管理体制まで一定の水準を満たしたうえ、自治体から認定を受けた事業者を指すもので、当該自治体で生産したものであっても事業者が勝手に名乗ることはできません。

また、返礼品提供事業者側から販売促進の電話やメッセージが来ることは本来あり得ませんので、こうした場合にはきっぱりと断るようしましょう。

また、断っても一方的に商品が届いた場合は『受け取り拒否』や『クーリングオフ』をすることが可能です。以下の手順をご参考ください。(※電話注文の場合、注文書などの受け取りから8日間以内。通販の場合は不可)

  1. 宅配便の配達人に事情を説明し、送り状の写真を撮り、荷物はいったん持ち帰ってもらってください。代引きになっている場合は、代金を払わないように気を付けてください。※代引きで払ってしまうと販売業者と返金交渉することになります。販売業者と連絡が取れず、返金されない場合や、返金手続きに時間がかかる場合もあります。
  2. 送り状の送り元に記載されている事業者に連絡し、「クーリング・オフするので、商品は受け取り拒否する。」と伝えてください。販売事業者への電話でのクーリング・オフの連絡は必須ではありませんが、連絡しておいたほうが確実です。宅配業者に、クーリング・オフしたので荷物は受け取り拒否しますと連絡してください。
  3. 家族が商品を受け取ってしまった場合は、商品を着払いで送り返してください。念のため、送り状の送り元に記載されている住所宛てに、クーリング・オフ通知を出しておきましょう。

    引用元:『「魚介類を買ってください」という電話に注意!|伊勢市公式ホームページ』(令和6年12月取得)

②貴金属などの『押し買い』

先ほどとは反対に、売るつもりのない貴金属を強引に買い取られてしまったり相場よりも安値で買いたたかれてしまう押し買いにも注意が必要です。

いわゆる『アポなし訪問』の買い取り業者に多く、突然自宅を訪問するとしつこく「貴金属類がないか」「どんなものでも買い取る」と被害者に食い下がる手口で、一方的な買い取りを行います。

国民生活センターの報道資料によると、こうした『押し買い』の被害者は60代~80代女性が過半数を超えており、中には新聞の折り込みチラシに載っていた業者に不用品回収を頼んだところ「他に時計や貴金属はないか」と催促を受け、貴金属類を安値で買い取られてしまったケースも確認されています。

年末の大掃除で自宅に眠っている貴金属の売却をご検討されるご家庭も多いと思われますが、突然訪問してきた貴金属買い取り業者は断固としてお断りするようしてください。

年末年始の詐欺被害相談は『警察相談専用電話#9110』へ!

冒頭でもご説明した通り、年末年始期間中は消費者センターや警察署は休業(閉庁)しています。詐欺に遭ってしまった場合は『警察相談専用電話#9110』を利用しましょう。

『警察相談専用電話#9110』は、警察署の窓口に直接出向かず自宅から相談ができる専用ダイヤルです。

緊急の場合はすぐに最寄りの交番へ行っても良いのですが、詐欺の証拠となるような書類を探すため結局自宅に戻って出直しになるなど、かえって初動が遅れてしまうこともあり得ます。

『警察相談専用電話#9110』なら年末年始中でも利用することが可能ですので、まずは『#9110』に電話をして、次の行動の指示を受けるようしましょう。

まとめ

年末年始は、多くの人が休暇やイベントで忙しくなる一方、詐欺犯罪が最も増加する時期でもあります。

特に注意が必要なのは、ネットショッピングのトラブル、不用品回収にまつわる詐欺、そして悪徳商法です。これらは、被害に遭うと金銭的な損失だけでなく、心理的なダメージも大きくなる可能性があります。

詐欺の被害を防ぐためには、公式な情報源を確認し、少しでも怪しいと感じた取引や業者には慎重な対応を心掛けることが重要です。また、詐欺に遭った場合は速やかに「警察相談専用電話 #9110」に相談し、適切な対応を取るようにしましょう。

年末年始を安全で楽しく過ごすために、詐欺のリスクをしっかり認識し、冷静に対処することが大切です。

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