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情報商材詐欺の手口とは?詐欺の見分け方と被害に遭ったときの返金方法も解説

この記事でわかること
  • 情報商材詐欺とは、価格に見合わない情報商材を売りつけられる詐欺のことである
  • 高額のバックエンド商品の購入やコンサル契約を強要されることもある
  • 情報商材詐欺の特徴を知れば、詐欺を見分けることも可能
  • 被害に遭ったときは弁護士・司法書士に依頼することで返金の可能性が高まる

ネットで高額の情報商材を購入したものの、期待したような内容ではなく、後悔したことがある方も少なくないのではないでしょうか。

情報商材は一般的な本よりも高額のものがほとんどであり、1件売れるだけで売り手に高い報酬が入ります。そのため、過剰な広告や勧誘方法を使って販売しようとします。

中には、詐欺師が不当に高額の利益を得るために詐欺商材を売りつけてくることもあります。

本であれば購入前に立ち読みをすることで中身をある程度把握できますが、情報商材の場合は購入するまで中身が分かりません。そのため、情報商材詐欺に遭ってしまう人が後を絶たないのが現状です。

今回は、詐欺を見抜いて被害を防止していただくために、情報商材詐欺の手口や特徴を分かりやすくご紹介します。

万が一、被害に遭った場合に返金を請求する方法もご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

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情報商材詐欺とは

まずは、情報商材詐欺とはどのような詐欺であるのかについて、簡単にご説明します。

そもそも情報商材とは

情報商材とは、“情報として価値がある内容”をまとめてPDFファイルなどの形に変換したもののことで、インターネット上で販売されています。

多くの場合は、広告に次のようなキャッチコピーを記載して消費者の関心を惹き、販売ページに誘導します。

  • 簡単に高収入が得られる
  • 投資で大儲けできる
  • 誰でも異性からモテモテになる
  • これさえ読めばすぐに悩みを解消できる

販売ページでは、その情報商材を購入することで得られるメリットが長々と紹介され、他では得られない貴重なノウハウをまとめたということが解説されています。

価格は数千円~数十万円と幅広いですが、1万円~数万円程度のものが主流です。販売ページでは、情報商材で紹介するノウハウを実践することで、価格をはるかに上回るメリットが得られる旨が強調されており、消費者の購入意欲を促進しています。

しかし、実際に購入して中身を見ると価値のない情報ばかりで、解説されているとおりにノウハウを実践しても期待する効果は得られないということが少なくありません。

本当に有益な情報商材もありますが、詐欺師は、購入するまで中身が分からないという点に乗じて、あまり価値のない情報を高額で売りつけてきます。

この手口でお金を騙し取る詐欺のことを、情報商材詐欺といいます。

情報商材詐欺の種類

情報商材には様々な種類のものがありますが、人気が高いのは以下のようなものです。

  • 副業でお金を稼ぐ方法
  • 投資でお金を増やす方法
  • ギャンブル必勝法
  • 異性にモテる方法
  • 婚活で成功する方法
  • 別れた異性と復縁する方法
  • 痩せる方法
  • 薄毛を改善する方法
  • 身長を伸ばす方法
  • 資力を改善する方法 等々

まとめますと、人の金銭欲や性欲、コンプレックスなどに焦点を当て、悩みを解決するノウハウを紹介するという内容になっているものが多くなっています。

これらの欲やコンプレックスにとらわれている人は、価格が多少高くても、わらにもすがるような思いで購入するというわけです。

このような情報商材詐欺の性質上、副業詐欺や投資詐欺、婚活詐欺などの一環として情報商材詐欺が行われることもあります。

被害者からの相談件数

情報商材詐欺の被害事例は2000年代から確認されていましたが、近年になって急増しているようです。

国民生活センターに寄せられる相談件数も、2017年頃から目立って増加しています。

情報商材の相談件数

【出典】:国民生活センター|簡単に高額収入を得られるという副業や投資の儲け話に注意!-インターネット等で取引される情報商材のトラブルが急増-

近年は副業や投資に興味を持つ人が増えていることから、「稼げる」「儲かる」系の情報商材詐欺の被害事例が多くなっているものと考えられます。

もちろん、その他のジャンルでも詐欺商材は数多く出回っていると考えられますので、注意が必要です。

情報商材詐欺の手口

情報商材詐欺の加害者は、詐欺商材を出品して購入客が現れるのを待つだけでなく、様々な形で勧誘活動を積極的に行っています。

以下で、具体的にみていきましょう。

ブログ、SNS、YouTubeなどで勧誘

詐欺商材の販売窓口はネット上の様々な場所に設置されていますが、多くの場合は詐欺師が運営するブログが拠点となっています。

副業で稼ぐ系の情報商材であれば、稼ぎ方を解説するブログを運営し、興味を持った人を販売ページに誘導します。

それだけでなく、TwitterやFacebookなどのSNSでの広告やダイレクトメッセージ、さらにはYouTubeの専用チャンネルなどでも勧誘し、ブログや販売ページに誘導してきます。

メルマガやLINE@へ誘導されることも

ブログで情報商材を販売するだけでなく、さらに詐欺師が運営するメルマガやLINE@などへ誘導されることもあります。

その目的は、ブログ記事を読むだけでは情報商材の購入を決断できない人に対して、教育(洗脳)を施すことにあります。

「ブログでは公開できない稼ぎ方を、こちらで学ぶことができます」などの勧誘文句でメルマガやLINE@に登録させ、そこでさらに情報商材を購入するメリットを読者にすり込みます。そして、購入すれば素晴らしい結果が得られるかのように洗脳していくのです。

メルマガやLINE@に登録する特典として、稼ぎ方を簡単に解説したPDFが無料でプレゼントされることもあります。

ただ、そのPDFの内容も、それだけで稼げるようになるものではなく、最終的には情報商材を購入する必要があるように洗脳されていきます。

価格に見合わない情報商材を売りつけられる

以上の手口は、有益な情報商材の販売者も用いるものですが、詐欺師が提供する情報商材は価格に見合わない内容となっています。

  • 具体的な稼ぎ方が紹介されていない
  • 紹介されているノウハウでは高収入を得ることはできない
  • 特殊な能力や資格がなければ稼げないノウハウが紹介されている

等々、宣伝文句や価格からして期待外れの情報商材を高額で売りつけるのが、情報商材詐欺の手口です。

高額のバックエンド商品の購入やコンサル契約を要求されることも

詐欺師の中には、情報商材詐欺を入り口として、購入者からさらにお金を騙し取ろうとする者も少なくありません。

不十分な内容の情報商材では、当然ながら購入者は稼ぐことができません。

そこで詐欺師は、困っている人を救済するかのような誘い文句で、さらなるセールスを仕掛けてきます。

「このツールを導入すれば効率よく稼げます」
「稼げるようになるまでサポートします」

などと持ちかけて、高額のツールの購入やコンサルティング契約を勧めてくるのです。

このように、比較的少額の商品やサービスの契約をした顧客に対して、さらに高額の商品やサービスの契約を求める手法のことをバックエンド商法といいます。

詐欺師のバックエンド商法にかかってしまうと、被害金額が100万円を超えることも珍しくありません。

情報商材詐欺の具体的な事例

次に、情報商材詐欺の具体的な事例をいくつかご紹介します。具体例をご覧いただくことで、情報商材詐欺の手口についての理解が進むことでしょう。

勧誘文句とは異なる内容の情報商材を売りつけられた事例

勧誘文句とは異なる内容の情報商材を売りつけられる事例は、情報商材詐欺の基本形といっても過言ではない手口ですが、近年、特に増加している事例でもあります。

LINEなどで「1日数分の簡単な作業をするだけで誰でも1日当たり数万円が稼げる」などと勧誘され、数万円の代金でマニュアル(情報商材)を購入させられたが、その内容は誰でも簡単に稼げるものではなかったという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられているとのことです。

【出典】:消費者庁|簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などの勧誘により「副業」の「マニュアル」を消費者に購入させた事業者に関する注意喚起

せどりの情報商材に関する悪質な事例

せどりとは、何らかの商品を安く仕入れ、高く転売することで得られる利ざやを稼ぐビジネスのことで、副業として取り組んでいる人も数多くいます。

比較的容易に利益が得られる一方で、多大な労力と時間を要するため、個人で大きな収益を上げることは難しいビジネスモデルでもあります。

このせどりについて、「1日30分程度の作業で毎月+10万円が可能」などと謳い、9,800円の情報商材を売りつけるという詐欺事案がありました。

この情報商材には効率よく稼ぐための具体的なノウハウは何ら記載されておらず、詐欺師は購入者に対して、有料プランに加入すれば稼げるようになると勧誘し、高額(コースによって8万~110万円)のサポート契約を勧めていました。

しかし、有料プランに加入しても、到底、支払った料金を超えるような利益を上げられることはなかったとのことです。

9,800円という価格は情報商材としては高額な部類ではありませんが、詐欺師の真の目的は有料プランで多額のお金を騙し取ることにあったと考えられます。バックエンド商法型の情報商材詐欺の事例に当たるといえます。

【出典】:消費者庁|毎月10 万円もうかるビジネスなどとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者2社に関する注意喚起

事前の説明なく高額の有料サポート契約を強要された事例

最近はスマホで手軽にできる副業を探している人が増えていることもあり、「写真を貼り付けるだけの簡単な作業で儲かる」などの勧誘文句で詐欺商材を売りつけられる事例も数多く発生しています。

消費者庁が確認した事例では、LINEメッセージなどで上記のような勧誘文句で副業を紹介すると謳い、7,000円程度のテキスト(情報商材)を売りつけるというものがありました。

この事例でも詐欺師は安価な情報商材を売りつけるだけでは終わらせず、ビジネスを始めるためには担当者から電話で説明を受ける必要があるなどと告げ、電話説明の際に高額(コースに応じて20万~150万円)の有料サポートの契約を求めていました。

このようにバックエンドで多額のお金を騙し取られるくらいなら、当初の情報商材の代金として1万円弱を騙し取られた時点で手を引いた方が、まだ軽い被害で済むといえます。

【出典】:消費者庁|写真を貼り付けるだけの簡単な作業で儲かる副業ビジネスを紹介するとして7,000 円程度のテキスト教材を消費者に購入させ、その後に電話勧誘により著しく高額な金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

情報商材詐欺の特徴と見分け方

情報商材詐欺とまっとうな情報商材の販売を見分けるためには、詐欺の特徴を知っておくことが極めて重要です。

情報商材詐欺には、以下のような特徴があります。

誰でも、○○するだけ、確実に稼げる、などの誇大・断定的な広告

情報商材の宣伝には、総じて魅力的なキャッチコピーが並んでいるものですが、詐欺師の広告では誇大な表現や断定的な表現が目立ちます。

特に、以下のようなキャッチコピーには注意が必要です。

「1日○分の作業で、誰でも月50万円は簡単に稼げます」
「クリックするだけで1日○万円が確実にもらえます」
「どんなにモテない人でも○○するだけで、すぐセックスフレンドができます」
「必ず当たる!競馬必勝法」

そもそも、広告に誇大表現や断定的な表現を用いることは法律で禁止されています。したがって、過剰な勧誘文句を見た時点で、その広告主は詐欺師ではないかと疑った方がよいでしょう。

情報提供者の過剰な成功ストーリー

情報商材詐欺のセールスレターには、提供者が昔は経済的に困窮して悲惨な境遇にあったものの、とある稼ぎ方に巡り会ったことで、短期間のうちに富裕層にまで上り詰めたというような成功ストーリーが綴られているものです。

同じような問題で悩んでいる人が読むと引きこまれてしまい、自分もその稼ぎ方を実践すれば悩みが解決できると思ってしまうことでしょう。

しかし、そのストーリーのほとんどは創作に過ぎません。情報提供者が実際に大金を稼いだかどうかも怪しいものです。

モニターやユーザーの体験談

また、情報商材詐欺のセールスレターには、モニターとしてその稼ぎ方を試した人の成功体験談や、購入したユーザーからの感謝の声などが多数掲載されているものです。

しかし、これらの体験談も創作やサクラによるものである可能性が十分にあります。

まっとうな情報商材のセールスレターにも、モニターやユーザーの体験談は掲載されていますが、いずれにしても情報提供者が自ら掲載している体験談の内容を鵜呑みにするのは危険です。

購入する前に、その情報商材をインターネットで検索してみて、悪い評判がないかも確認しておきましょう。

定評のある情報商材であれば、ネット上によい評判もあれば悪い評判もあるものです。悪い評判については、具体的にどのような欠陥があるのか、その欠陥をもカバーできるようなメリットがその情報商材にあるのか、などを確認し、納得できた場合にのみ購入するようにしましょう。

期間限定の特別価格が設定されている

情報商材の販売価格については、期間限定の特別価格が設定されていることが多いものです。

例えば、本来なら7万円のところを○月○日までに申し込んだ方に限り2万9,800円でよい、というような価格設定の仕方です。

この手法自体は違法ではありません。まっとうな情報商材の中にも特別価格で販売しているものもあります。

それに対して詐欺の場合は、期限が過ぎても延長するなどして特別価格での販売を継続することが多いです。こうなると、実際には期間限定の特別価格ではないので違法となります。

「期間限定」と言われると早めに購入しなければならないと思ってしまうのが人間の心理ですが、詐欺師はその心理を逆手に取ってきます。

詐欺師が言う「特別価格」は、通常価格として受け止めるべきです。

返金保証を謳っている

返金保証を謳うことも、情報商材のセールスレターに付きものであるといっても過言ではない要素です。

しかし、まっとうな情報商材では返金保証がないか、あってもセールスレターで強調はしていない傾向にあります。

これに対して詐欺の場合は、「○ヶ月で成果が出なければ返金保証を利用できるので、安心してお申し込みください」というように、返金保証を強調していることが多い傾向にあります。

問題は、詐欺師が実際に返金に応じることはほとんどないということです。ユーザーが返金を申し出ても、「指示どおりに作業をしなかったのではないか」と言われてしまいます。

「指示どおりに作業したことと、それでも成果が出なかったこと」の証拠を求められることが多いですが、そのような証拠を提出することは事実上困難です。つまり、詐欺師は最初から返金するつもりなどないのです。

返金保証が強調されている場合には、詐欺を警戒した方がよいでしょう。

特定商取引法に基づく記載がないか、曖昧

情報商材を販売する事業者は、ホームページなどに特定商取引法の表記として、主に以下の事項を掲載する必要があります。

  • 販売業者の名称
  • 代表者の氏名
  • 業者の所在地
  • 業者の電話番号
  • 業者のメールアドレス

これらの記載がないか、記載が曖昧であったり不十分である場合は、法律に違反していることになりますので、まっとうな業者ではない可能性が非常に高いです。

購入するまで中身が分からない情報商材を購入するなら、信頼できる事業者から購入することも大切です。

情報商材詐欺に遭った場合に返金を請求する方法

ここからは、万が一、情報商材詐欺に遭ってしまった場合に被害金の返金を請求する方法を解説していきます。

詐欺は違法であり犯罪に該当する行為ですので、泣き寝入りせず返金請求をしていきましょう。

販売者に直接返金を請求する

詐欺は民法上の不法行為に該当するので、販売者に対して損害賠償として返金を請求できます。

ただし、被害者自身が返金を請求しても拒否されるか、有料のサポート契約を勧められるなどして被害が拡大してしまう可能性が非常に高いです。

販売者に対して直接年金を請求するには、弁護士または司法書士といった法律の専門家に依頼することを強くおすすめします。

クーリングオフをする

情報商材を購入してから8日以内であれば、クーリングオフによって無条件に契約を解除し、返金を受けられる可能性があります。

ただし、クーリングオフが適用されるのは、訪問販売や電話勧誘販売を受けて商品を購入した場合に限られます。

情報商材の場合、販売者のブログやセールスレターを見て自主的に購入した場合はクーリングオフできませんので、ご注意ください。

決済代行会社に返金を請求する

決済代行会社とは、インフォトップ、PayPal、note、Brainなど情報商材を販売するプラットフォームを提供する業者のことです。

ユーザーがクレジットカードで情報商材を購入する際の決済を代行するので、決済代行会社と呼ばれています。

決済代行会社はユーザーからの苦情も受け付けています。決済代行会社に事情を伝えて返金を求めれば、販売業者へ警告を行うなどして返金の手配をしてくれることがあります。

被害者が自分で返金を求める場合は、販売業者に直接連絡するよりも、決済代行会社に返金を請求した方がよいでしょう。

警察に被害届の提出または刑事告訴をする

詐欺は犯罪ですので、警察に通報しましょう。被害届を提出するだけでは警察が動いてくれないことも多いですが、告訴状を提出すれば警察には捜査する義務が生じます。

警察が販売業者を検挙してくれた場合は、示談交渉によって返金が得られる可能性があります。

ただし、示談交渉は民事の問題であり、警察は関与しませんので、自分で交渉する必要があります。

振込先の銀行に相談する

銀行振込で情報商材を購入した場合は、警察に通報することと併せて、振込先の銀行にも相談しましょう。

不正が認められた場合には、振り込め詐欺救済法に基づき販売業者の銀行口座が凍結され、その口座の預金の中から返金が受けられる可能性があります。

クレジットカード会社に相談する

クレジットカードで情報商材を購入した場合は、すぐにそのクレジットカード会社に相談することです。

決済後でも、販売業者に代金が支払われる前であれば、その取引を停止してもらい、返金を受けることが可能です。

法的手続きで販売者に返金を請求する

以上の手段で返金が受けられなかった場合には、法的手続きをとる必要があります。

具体的には、販売業者を相手取って損害賠償請求訴訟を起こします。相手の詐欺行為と損害を証拠で立証することができれば、勝訴判決が得られます。

判決が確定しても販売業者が返金しない場合は、強制執行手続きにより相手の財産を差押え、強制的に返金を受けることが可能となります。

情報商材詐欺に遭ったら弁護士・司法書士に相談を

情報商材詐欺に遭った場合に返金請求する方法をひと通りご紹介しましたが、一人で適切に対応することは難しいのが実情です。

困ったときは、早めに法律の専門家である弁護士または司法書士に相談することをおすすめします。

解決方法と解決の見通しがわかる

専門家に相談すれば、事案の内容に応じて、どの解決方法が最も得策であるかについてアドバイスが受けられます。

なお、情報商材詐欺に遭ったと思っても、法律上の詐欺に該当するかどうかが微妙な事案も少なくありません。

そんなときも、専門家に相談すれば返金を受けられるかどうかの見通しがわかります。

販売者との返金交渉を代行してもらえる

返金を請求することになったら、弁護士・司法書士に手続きを依頼することをおすすめします。

専門家は被害者の代理人として活動できますので、販売者との返金交渉を代行してくれます。

まずは専門家から販売者に対して内容証明郵便で返金請求書を送付しますが、この段階で返金が得られることもよくあります。

詐欺業者は刑事告訴や民事裁判を起こされることを恐れますので、弁護士・司法書士が介入すれば素直に返金することが少なくないのです。

すぐに返金されない場合でも、弁護士・司法書士が専門家としての立場で販売者と交渉してくれますので、早期の返金が期待できます。

法的手続きも任せることができる

民事裁判や差押えといった法的手続きを用いれば強制的に返金を受けることが可能となりますが、法的手続きは複雑です。的確に進めるためには高度な法律の知識や経験が求められます。

しかし、専門家に依頼すれば複雑な法的手続きもすべて任せることができます。的確に手続きを進めてくれますので、高い確率で返金が期待できます。

まとめ

情報商材の中には有益なものも少なくありませんが、残念ながら数多くの詐欺商材が紛れ込んでいるのが実情です。

情報商材を買い慣れた人であれば、高い確率で詐欺を見抜くことも可能かもしれません。それでも、情報商材詐欺の手口は巧妙ですので、詐欺に引っかかってしまうおそれは常にあるといわざるを得ません。

本記事でご紹介した情報商材詐欺の手口や特徴をご参考にされ、詐欺に警戒しつつ、情報商材を利用することをおすすめします。

万が一、詐欺に遭った場合は、すぐ弁護士・司法書士に相談して返金を目指しましょう。

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