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【当選】『#お金配り』の裏の目的|逮捕や詐欺被害に遭う可能性も?【現金プレゼント】

SNSでよく「お金配ります」という内容の投稿を見かけますが、本当に無条件でお金をくれるのか、なぜそんな投稿をするのか気になる方は多いのではないでしょうか。

『お金配り』投稿は2019年に『ZOZO』創業者の前澤友作さんが「1億円のお年玉企画」を始めたことで話題となり、2024年現在は前澤さんに限らず多くの『お金配り』アカウントがSNS上で確認されています。

中には前澤さんのように実際にお金を配るアカウントもあるのかもしれませんが、現実にはそうしたケースは極めて稀で、9割以上の『お金配り』投稿は別の目的で行われています。

今回はそんな『お金配り』の裏の目的と、応募した結果おこりうる被害について法的視点を交えて解説してまいります。

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『お金配り』投稿とは?

お金配り』投稿は、主にX(旧Twitter)やInstagramなどで「数名にお金をあげる」「いいねで10万円」といった趣旨の内容でユーザーの興味を引き、応募者をダイレクトメッセージから募るものです。

最近ではもはや珍しさもなくなった『お金配り』ですが、裏ではこうした『お金配り』や『当選』『現金プレゼント』投稿をきっかけに犯罪に巻き込まれる被害が増えてきています。

本当の目的は『資金洗浄』や『特殊詐欺』

虚偽の『お金配り』投稿の目的は犯罪グループによる『資金洗浄や、応募者からお金をだまし取るための『特殊詐欺であることがほとんどです。

強めに言えば『お金配り』投稿の9割以上は犯罪目的と思った方が良いでしょう。

もしも『お金配り』アカウントに応募をしてしまった場合どうなるのか、具体的な手口を見て行きます。

case1:『資金洗浄』に口座を利用される

最も多いのが『資金洗浄』に口座を利用されるケースです。

例えば犯罪グループが「オレオレ詐欺」などの特殊詐欺で不正資金を得ようとする場合、被害者に指定する振込先を自分たちの口座にしてしまうと口座情報から「足が付いてしまう」可能性があります。

そのため犯罪グループはこうした不正資金の振り込み先を『無関係の第三者の口座』にして、自分たちと口座情報が紐づかない細工をしたうえで、振り込まれた不正資金を現金化する常套手段をとります。

こうした手口を犯罪グループによる『資金洗浄』と言います。

資金洗浄を繰り返されるほど不正資金は出所を追うことが難しくなり、犯罪グループによって現金化される際にはまるで「正当な手段で手に入ったお金」「犯罪性が無いお金」のように見せかけることができるのです。

従来は資金洗浄に『不正売買された口座』などが多用されていましたが、近年はSNS上の「お金配り」「現金プレゼント」などの虚偽投稿をきっかけに、犯罪グループへ譲渡された口座が悪用されるケースが多くなっています。

具体的な手口の内容を見て行きましょう。

応募者にキャッシュカードを送らせる

まず犯罪グループは『お金配り』投稿への応募者に対して

「お金の振込用に口座を開設して、キャッシュカードと暗証番号を送ってほしい」
「入金できたらキャッシュカードを返送する」
「口座を開設した数だけ配当金をプラスで入金する」

などと言って、キャッシュカードを指定した住所へ郵送させます。

被害に遭った人の多くは後になって「残高の無い口座なら大丈夫と思った」と話されますが、空の口座でも資金洗浄等の犯罪に利用される可能性は十分にあるうえ、実は法的にも有償・無償を問わず第三者へ口座を譲渡することは『犯罪収益移転防止法』によって禁止されています

口座が凍結・警察の連絡でようやく被害に気付く

犯罪グループへ郵送したキャッシュカードと口座が特殊詐欺などに悪用されると、その詐欺被害者から金融機関や警察へ通報が行くことで口座が凍結(使用停止)されます。

本来であればこの時点で応募者は異常に気づくはずですが、犯罪グループは事前に『銀行から通知が来た場合は手続きがうまくいっている証拠』『無視して大丈夫』などと応募者へ説明することも多く、金融機関から届いた口座凍結の通知は放置されてしまうことが少なくありません。

また、中には「入金したらアナウンスする」と言われ招待されたグループチャットで他の応募者と思わしき名前が連日列挙されるものの、いくら待っても自分の名前が挙がることは無く、蓋を開けてみれば「このグループチャット自体が被害者の通報を遅らせる目的で詐欺師がでっち上げたものだった」というケースも確認されています。
参考:『緊急 お金配り、現金プレゼントをきっかけに、銀行口座を騙し取られるケースが続発。絶対にのってはダメ!』Yahoo!ニュース(令和6年8月取得)

こうして応募者は最終的に警察からの連絡があって初めて「自分の口座が犯罪グループの資金洗浄に悪用された」ことに気が付くのです。

case2:『受け子』『出し子』として犯罪に加担させる

口座を資金洗浄に悪用されるだけでなく、さらに応募者自身が無自覚に特殊詐欺の『受け子』『出し子』として犯罪に加担させられるといった可能性もあります。推測される手口は次の通りです。

応募者に口座情報を送らせる

この手口では応募者は口座開設をしたり、キャッシュカードを相手に郵送する必要はありません。犯罪グループは「振込に使用する」として『口座情報』のみを送らせます。

口座情報を送るだけであれば心理的なハードルも大きく下がることから、キャッシュカードの郵送以上に応募者側の警戒心が無くなってしまうやり口といえるでしょう。

※たまに下の画像のように自分の口座情報をSNSで公開している人を見かけますが、危険ですので絶対にやめてください。

『お金配り』投稿へ口座情報をリポストする様子(令和6年8月29日)

わざと『誤入金』をして返金依頼をする

ここからがこの手口の大きな特徴になりますが、犯罪グループは教えられた応募者の口座へわざと「予定を大幅に上回る金額」を振り込みます

例えば「10万円振り込む予定のところ200万円を振り込む」「約束通り10万円を振り込んだ後で脈絡なく200万円を振り込む」など、意図的に『誤入金』を行うのです。

もちろんこれはただのお金ではなく、特殊詐欺などで被害者からだまし取った不正資金です。

その後犯罪グループは応募者へ連絡をとり
「誤って多く入金してしまった」
「手数料として10万円あげるので手渡しで返金してほしい」
などと言って、振り込んだ額を現金で引き出し返金するよう依頼します。

こうした依頼に応じて不正資金を自分の口座から引き出し、犯罪グループへ手渡すことで、応募者は無自覚に不正資金の『出し子』『受け子』としての役を担った形となるのです

case3:手数料などを理由にお金をだまし取る

最後にご紹介するのはよくある特殊詐欺手口と同じで
「お金を振り込むのに手数料がかかる」
「贈与税をこちらで代わりに納めるので、事前に代金を送ってほしい」
など、税金や手続き費用等を名目に応募者から犯罪グループの口座へお金を振り込ませるものです。

もちろんこうした名目は犯罪グループのでっちあげで、最近は銀行振り込みに限らず電子マネーの送金(『#PayPay配り』など)でも同じような手口が利用されます。

応募者がある程度お金を振り込むとそのアカウントとは連絡がつかなくなってしまい、なすすべがなくなってしまうのです。

具体的な被害例

ここからは過去に実際にあった被害相談を見て行きましょう。

「余命1年。遺産をあげたい」

犯行に使用されたアカウント(令和6年8月取得)

2023年7月に「すい臓がんで余命1年。死ぬ前に投資で貯めた資産を分配するいいねで40万円振り込み」といった内容の投稿をしているアカウントを60代の女性がフォローしたところ、相手方から「振込にはキャッシュカードと暗証番号が必要」という趣旨のダイレクトメッセージが届きます。

女性が言われた通りにすると連絡は途絶え、突然銀行から口座凍結の連絡があり、「詳細は警察に聞いてほしい」と伝えられました。

警察へ確認したところ女性の口座には別の詐欺事件の被害金が振り込まれていたことが発覚。女性は「犯罪に加担した可能性がある」として『犯罪収益移転防止法』違反の疑いで事情聴取を受けました。参考:『Xでの「お金配り」投稿に注意 特殊詐欺グループが関与か』Yahoo!ニュース(令和6年8月取得)

「配布金を振り込み過ぎた。多めに渡すので手渡しで返してほしい」

こちらは2022年にSNS上に投稿されて話題となった事件で、内容を簡単に言うと次の通りです。

・『お金配り』に応募したところ「2万円が当選したから振込先の口座を教えてほしい」と言われた
・口座に
200万円の振り込みが確認され、「間違った額を振り込んだ」とのことで、10万円の謝礼と引き換えに手渡しで差額190万円を返金した
・後日『受け子』の容疑をかけられ警察に逮捕された
参考『— おおがけさん 🍈 メロン 🚴‍♂️ (@oogakesanmelon) September 19, 2022』(令和6年8月取得)

SNSの投稿ですので情報元の真偽は定かではありませんが、『誤入金』を装って暗に『出し子』『受け子』の役をさせるという手口の実現性は0ではありません。

この場合は実刑を受ける可能性も高いため、身に覚えのない入金や返金要請があった場合は『受け子』『出し子』として利用されないよう適切な対処が必要です(後ほど詳しく解説します)。

「当選額を入金するので、諸費用を電子マネーで送ってほしい」

こちらは被害者の消費者センターに寄せられた70代女性からの詐欺被害にまつわる相談です。内容をそのまま掲載いたします。

受領するための手続きだと言われ、様々な名目の費用を請求され、これまでに電子マネーで150万円ほど支払ったが、いつまで経っても当選金が振り込まれない。「コンビニの端末機で購入した電子マネーの払込票が残っていると当選金が支払えなくなる」と言われていたので、全て捨ててしまった。姉から借金もした。お金を取り返したい。(70歳代 女性)参考:『7億円当選!? 心当たりのないメールは無視』国民生活センター(令和6年8月取得)

口座が犯罪に使われると逮捕される可能性も

口座を第三者に渡したり資金洗浄に使われた場合、状況によっては応募者自身が逮捕される可能性があります。状況別に詳しく見て行きましょう。

口座を犯罪に悪用された場合

「口座を渡してしまったが、応募者自身が犯罪に加担したわけではない」ケースでは、応募者が完全な『シロ』であれば逮捕の可能性は低いといえます。

厳密なところで言えば、そもそも自分の口座を第三者へ譲渡することは『犯罪収益移転防止法』違反にあたってしまいますし、「本来と異なる目的で口座を開設した」場合は金融機関に対する『詐欺罪』に問われる可能性もゼロではありません。

ただし、各種法律違反の疑いで取り調べは受けたとしても、本人に前科や余罪・逃亡の意志が無い限りは身柄拘束(逮捕・勾留)されることはまずなく、『在宅事件』として日常生活を送りながら都度取り調べを受けたり、罪に問われるとしても在宅起訴に進むなどの措置を受ける可能性が高いでしょう。

【逮捕・拘留の可能性が高くなるケース)】
・住所不定、無職・職業不詳により逃亡のおそれがある
・前科や前歴が多数ある
・警察からの任意の呼び出しや取り調べに応じない
・口座売買以外にも、特殊詐欺組織との関りが疑われている
・キャッシュカードを渡した相手と口裏を合わせるおそれがある
・キャッシュカードを渡した口座で行われた特殊詐欺による被害額が高額であった

『出し子』『受け子』として応募者自身が利用された場合

もし、犯罪グループが『誤入金』を偽ったことで応募者自身が『出し子』『受け子』として利用された場合は少し複雑です。

応募者自身が「犯罪に利用されていることに全くの無自覚であった」場合は逮捕の可能性は低い一方、「なにかしらの犯罪に協力させられているかも」「怪しいお金かも」といった疑いや認識があった場合には、捜査機関から共犯者として扱われる可能性が非常に高くなります

法律ではこれを『未必(みひつ)の故意による共謀共同正犯の責任と言い、明らかな悪意である『故意』との違いを殺人事件で例えるなら「殺そうと思った」のは『故意』、「死んでも構わないと思った」のは『未必の故意』にあたります。簡単に言えば「自分の行動が結果的に法律に抵触する可能性を認知していた」状態ですね。

『故意』より刑は軽いとはいえ、『未必の故意』があると認められた場合は先ほどと異なり「前科や逃亡の意志が無くても、いきなり実刑を受ける」可能性は高くなります。

各ケース別の対処法

もしもSNSの『お金配り』に応募してしまった場合は、以下を参考に対処してください。

キャッシュカードを送ってしまった

相手にすでにキャッシュカードを送ってしまった場合は状況別に対処が分かれます。

第三者に利用された形跡がない場合

キャッシュカードを郵送したものの口座を第三者に利用された形跡がない場合は、各金融機関で案内されている「キャッシュカードが紛失・盗難に遭った場合」と同じ手続きを踏んで渡したキャッシュカードの使用を停止ください。

入金の形跡がある場合

口座に入金がある場合や入金・出金の形跡がある場合はすでに口座が資金洗浄に利用されている可能性があります。この場合はまずは警察へ相談したほうが良いでしょう。

口座情報を教えた・誤入金をされ返金を求められている

まず「口座情報を教えてしまっただけ」の場合、相手は入金はできても出金・送金はできませんのでその状態で口座の使用を続ける形となりますが、もしも身に覚えのない入金があった場合は注意が必要です。以下をご参考ください。

誤入金があった場合は『組み戻し手続き』を

身に覚えのない入金等があり相手方から返金を求められている場合は自己判断で対処せず、相手方に対し金融機関で『組み戻し手続き』を行うよう返答してください。

『組み戻し手続き』は、誤って第三者の口座へ入金した場合に金融機関を経由して入金額を元の口座へ戻す手続きです。手数料は振り込みをした側にかかりますので、誤入金された側が何かしらの負担を被ることはありません。

組み戻し手続きには時間がかかるため、中には時間がないのですぐ返金してほしい」「そのお金がないと手術ができない」などと言って犯罪グループが直接の返金を迫るケースがありますが、応じれば『受け子』『出し子』として捜査対象になる可能性があるため絶対にやめてください。

何度断ってもしつこく迫られたり、威圧されるような場合は警察へ相談しましょう。

おまけ:誤入金されたお金を使ってしまったらどうなる?

もしも第三者から誤入金されたお金をATMや窓口で引き出すと、その時点で『窃盗罪』『詐欺罪』で刑事罰の対象となる可能性があります。

民法の観点からも、誤入金によって手に入れたお金は法的には『不当利益(正当な理由なく得られた財産等のこと)』と呼ばれ、誤入金をされた側は原則として相手方へ全額返還する義務を負っています。(民法第703条『不当利益の返還義務』)

仮に「返還義務を知らなかった」場合でも理由にはなりませんので、第三者から誤入金されたお金には手をつけないようしてください。

お金を渡してしまった場合

手数料や税金を理由にお金を振り込んでしまった場合や、誤入金に対して自己判断で返金をしてしまった場合は相手と直接交渉はせず、すぐに警察消費者センターへ相談をしましょう。

消費者センターや警察の窓口では被害の拡大防止に加え、事件性が高いと判断された場合には相手方の特定などの捜査を行ってもらえます。

①各都道府県の『消費生活相談窓口』

電話受付時間:平日10時~12時/13時~16時
電話番号:188
相談料:無料
ホームページ:消費者ホットライン(全国統一番号)

②警察相談専用電話

電話受付時間:平日8:30~17:15
電話番号:#9110
相談料:無料
ホームページ:警察に対する相談は警察相談専用電話 「#9110」番へ
※通話発信地を管轄する各都道府県警察本部等の総合窓口に直接つながります。
※土日祝日及び夜間は、「当直」又は「音声案内」等により対応

被害金を回収するなら

お金をだまし取られてしまった場合、上記でご紹介した公的機関では『被害拡大防止の助言』『捜査』『(可能な場合は)容疑者逮捕』等はしてはもらえますが「被害金を取り返したい」といった個々の要望には対応ができません

仮に犯人逮捕ができた場合でも、法的な損害賠償請求については自力でどうにかする必要があります。被害金を回収する方法として、次の2点をご参考ください。

『振り込め詐欺救済法』を利用する

犯罪グループの指定する銀行口座へお金を振り込んだ場合は『振り込め詐欺救済法』の適用となる可能性があります。

『振り込め詐欺救済法』は今から16年前の平成20年6月から施行された特殊詐欺被害者救済を目的とした法律です。

ざっくり概要をご説明すると「特殊詐欺被害に遭ったことを被害者が金融機関へ連絡することで、金融機関側が『振込先の口座(詐欺師の口座)』を凍結させ、凍結させた口座の残高から被害者に対して被害金の全額または一部を返済する」というものです。

ただし、もしも金融機関が凍結させた時点で口座の預金残高が1,000円未満であった場合は、残念ながら被害金が戻ってくることはありません

特殊詐欺の犯人はたいてい、お金が振り込まれた時点で全額を引き出して救済措置を使えないようしてしまうため、救済法では対応できない場合が多いのです。

実際に令和5年には同法によって44,326口の預金口座が犯罪に利用されたとみなされ凍結をされていますが、うち21,489口は「残高が1,000円に満たない」として被害金の返済が認められませんでした。(参考:『振り込め詐欺救済法に基づいて令和5年度中に実施した公告について』|預金保険機構.令和6年6月取得)

かなり厳しい条件ではありますが『犯人がお金を引き出す前に口座凍結が出来た』場合で『1000円以上の残高がある』場合には被害金を全額もしくは一部取り戻せる可能性はありますので、被害に遭ったことが分かったら一刻も早く警察や消費者センターと併せて振込先の金融機関へ連絡するようしてください。

【法律のプロ】弁護士・司法書士に相談する

多少の費用はかかってしまいますが、被害金が戻ってくる可能性が高いのは弁護士司法書士といった法律の専門家の力を借りる方法です。

弁護士・司法書士は法律のプロであると同時に、多様な詐欺犯罪手口をいくつも取り扱っていることから被害者に対して適格なアドバイスをしてくれます。

詐欺師の身元を特定できた場合や逮捕に至った場合には、相手方との返金交渉や損害賠償請求を委任すればお金が戻ってくる可能性もありますので、まずは「自分の場合、返金の可能性はあるか」「どのように動くのが最適か」など話を聞いてみるところから始めてみてください。

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まとめ

SNS上の『お金配り』アカウントに対して仮に「私はあたった」「本当にもらえた」などの口コミがあっても、そうした口コミ自体が犯罪グループのサクラである可能性があります。

犯罪グループはあの手この手で「信用できそうな印象」「本当にお金がもらえそうなイメージ」を作り上げてきますので、『お金配り』に限らずSNS上の見知らぬ他人の言うことは基本的に信用しないようにしてください。

情報を鵜呑みにして「お金をもらえるはずが、すべて失った」という結果にならないよう、十分にご注意ください。

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